更新日:2021年7月6日
子どもを望む夫婦に対し、不妊検査、不育症検査、不妊治療に係る費用を助成します。
不妊検査
助成対象者
次の要件を全て満たす夫婦
- 申請日に夫婦であって(事実婚関係を含む)、双方または一方が草加市に住民登録している夫婦
- 検査開始日に妻の年齢が43歳未満である夫婦
助成対象検査
次の要件を全て満たす検査
- 夫婦が共に受診し、夫または妻のどちらか早い方の検査開始日から1年以内に受けたもの
- 不妊検査を実施している医療機関で受けたもの
- 他の助成を埼玉県内で受けていないもの
- 他の助成金を受けていない不妊検査にかかわる経費であること
助成額
2万円を上限として助成します(1,000円未満は切捨て)。
助成回数
1組の夫婦につき1回限り
申請に必要なもの
申請時に次の書類を提出してください。
- 草加市早期不妊検査・不育症検査費助成金交付申請書
- 草加市早期不妊検査・不育症検査費助成金対象不妊検査実施証明書(医療機関が記入)
- 領収書原本
- 診療明細書原本(医療機関が発行していない場合は不要)
- 婚姻関係(事実婚関係を含む)を証明できる書類(夫婦双方が市内在住で同一世帯の場合は不要)
例:戸籍謄本(発行から3か月以内のもの)、事実婚に関する申立書
申請期限
- 検査終了日(申請基準日)の属する年度
- 検査開始日から1年を経過した日(申請基準日)の属する年度
注:上記 1、2のいずれか早い年度内
ただし、上記申請基準日が1月1日から3月31日までとなる場合は、翌年度6月30日まで申請できます。
不育症検査
助成対象者
次の要件を全て満たす夫婦
- 申請日に夫婦であって(事実婚関係を含む)、双方または一方が草加市に住民登録している夫婦
- 検査開始日に妻の年齢が43歳未満である夫婦
- 2回以上の流産、死産、早期新生児死亡の既往または医師から不育症と判断された夫婦
助成対象検査
次の要件を全て満たす検査
- 夫婦が共に受診し、夫または妻のどちらか早い方の検査開始日から1年以内に受けたものまたは妻のみが受診し、検査開始日から1年以内に受けたもの
- 不育症検査を実施している医療機関で受けたもの
- 他の助成を埼玉県内で受けていないもの
- 他の助成金を受けていない不育症にかかわる経費であること
助成額
2万円を上限として助成します(1,000円未満は切捨て)。
助成回数
1組の夫婦につき1回限り
申請に必要なもの
申請時に次の書類を提出してください。
- 草加市早期不妊検査・不育症検査費助成金交付申請書
- 草加市早期不妊検査・不育症検査費助成金対象不育症検査実施証明書(医療機関が記入)
- 領収書原本
- 診療明細書原本(医療機関が発行していない場合は不要)
- 婚姻関係(事実婚を含む)を証明できる書類(夫婦双方が市内在住で同一世帯の場合は不要)
例:戸籍謄本(発行から3か月以内のもの)、事実婚に関する申立書
申請期限
- 検査終了日(申請基準日)の属する年度
- 検査開始日から1年を経過した日(申請基準日)の属する年度
注:上記1、2のいずれか早い年度内
ただし、上記申請基準日が1月1日から3月31日までとなる場合は、翌年度6月30日まで申請できます。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に伴う不妊検査費・不育症検査費助成の取扱いの変更について
令和2年3月31日時点で妻の年齢が42歳(昭和52年4月1日から昭和53年3月31日生)の夫婦は、対象となる検査開始日時点で44歳に到達する日の前日までの場合に限り対象者として取り扱います。
不妊治療
助成対象者
次の要件を全て満たす夫婦
- 申請日に夫婦であって(事実婚関係を含む)、双方または一方が草加市に住民登録しているもの
- 埼玉県不妊治療費助成事業の初回助成の対象となる治療開始日に妻の年齢が35歳未満である夫婦
- 埼玉県不妊治療費助成事業助成金の支給決定を受けている夫婦
助成対象治療
- 埼玉県不妊治療費助成事業の初回助成の対象となったもの。ただし、次の治療は除きます。
(1)以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施したもの
(2)採卵したが卵が得られないまたは状態の良い卵が得られないため中止したもの - 埼玉県不妊治療費助成事業以外の他の助成を埼玉県内で受けていないもの
注:埼玉県不妊治療費助成事業についての詳細は、埼玉県のホームページ(外部サイトにリンクします)で確認してください。
助成額
埼玉県不妊治療費助成事業の助成額を除き、10万円を上限として助成します(1,000円未満は切捨て)。
助成回数
1組の夫婦につき1回限り
申請に必要なもの
申請時に次の書類を提出してください。
- 草加市早期不妊治療費助成金交付申請書
- 埼玉県不妊治療費助成事業助成金支給決定通知書のコピー(県から交付されたもの)
- 埼玉県不妊治療費助成事業不妊治療実施証明書のコピー(県に提出したもの)
- 領収書原本
- 診療明細書原本(医療機関が発行していない場合は不要)
- 婚姻関係(事実婚関係を含む)を証明できる書類(夫婦双方が市内在住で同一世帯の場合は不要)
例:戸籍謄本(発行から3か月以内のもの)、事実婚に関する申立書のコピー(県に提出したもの)
申請期限
- 治療終了日の属する年度の末日
- 埼玉県不妊治療費助成事業助成金支給決定通知書交付日から60日を経過した日
注:上記1、2のいずれか遅い日
新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に伴う不妊治療費助成の取扱いの変更について
1.埼玉県不妊治療費助成事業について
新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に伴い、時限的に年齢要件と申請期限が緩和されています。
詳細については、埼玉県不妊治療費助成事業のご案内(外部サイトにリンクします)をご確認ください。
お問い合わせ先は草加保健所(外部サイトにリンクします)です。
2.草加市不妊治療費助成事業について
令和2年3月31日時点で妻の年齢が34歳(昭和60年4月1日から昭和61年3月31日生)の夫婦であり、対象となる治療開始日時点で36歳に到達する日の前日までの場合に限り対象者として取り扱います。
申請先
草加市健康づくり課(保健センター)まで提出してください。- 窓口:平日午前8時30分から午後5時まで
- 郵送:〒340-0016 草加市中央1-5-22 草加市保健センター
申請後の流れ
承認されると交付決定通知書・請求書を自宅に郵送します。交付決定通知書に記載の決定金額、口座番号などを請求書に記載し、署名・捺印の上、草加市保健センターまで提出してください。
請求書に基づいて記載の口座に振り込みます。その際、振込通知書は省略しますので、通帳記帳などでご確認ください。
関連リンク
- 保健センター地図案内
- 埼玉県不妊治療費助成事業のご案内(県ホームページ)(外部サイトにリンクします)
- 不妊治療に関する取組み(厚生労働省ホームページ)(外部サイトにリンクします)
- 新型コロナウイルスの感染拡大に伴い令和2年度における「不妊に悩む方への特定治療支援事業」の取扱いを変更しました(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
健康づくり課
住所:〒340-0016 草加市中央1丁目5番22号
電話番号:048-922-0200
ファクス番号:048-922-1516
保健センター
住所:〒340-0016 草加市中央1丁目5番22号
電話番号:048-922-0200 ファクス番号:048-922-1516
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