更新日:2014年12月17日
質問
出産育児一時金は出産後いつまでに申請すればいいですか
回答
満12週以上の出産で出産育児一時金直接支払制度を利用しなかった人、または直接支払制度を利用したが代理受取額が支給額を下回った人は、出産日の翌日から2年以内に申請をしてください。2年を過ぎると申請ができなくなります。詳しい内容は、加入している健康保険にお問い合わせください。
代理受取額が支給額を上回り、差額分を分娩機関に支払いをした人は申請する必要がありません。
このページに関する問い合わせ先
保険年金課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
保険税係 電話番号:048-922-1592 ファクス番号:048-922-3178
保険給付係 電話番号:048-922-1593 ファクス番号:048-922-3178
年金係 電話番号:048-922-1596 ファクス番号:048-922-3178