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草加市

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出産育児一時金とはどのようなものですか

更新日:2024年1月30日

質問

出産育児一時金とはどのようなものですか。

回答

出産した場合に、加入している社会保険等から支給される一時金です。

  • 令和5年4月1日以降の出産の場合は50万円が支給されます。(平成21年10月から令和5年3月までの出産の場合は42万円。)
  • 海外出産など産科医療補償制度未加入の出産機関では、平成27年1月から令和3年12月までの出産は40万4千円、令和4年1月から令和5年3月の出産の場合は40万8千円、令和5年4月以降の出産の場合は48万8千円が支給されます。


    注:草加市では、平成31年4月1日付け厚生労働省保険局国民健康保険課長通知「海外療養費及び海外出産に係る出産育児一時金の支給の適正化に向けた対策等について」を受け、海外出産に係る出産育児一時金の不正請求防止のために、申請に対する審査を強化しておりますので、ご協力をお願いします。

このページに関する問い合わせ先

保険年金課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
保険税係 電話番号:048-922-1592 ファクス番号:048-922-3178
保険給付係 電話番号:048-922-1593 ファクス番号:048-922-3178
年金係 電話番号:048-922-1596 ファクス番号:048-922-3178

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