更新日:2025年3月13日
年金生活者支援給付金の制度
年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入やその他の所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。なお、支給要件に該当しない場合は支給されません。
支給要件と給付額
支給要件について
老齢(補足的老齢)年金生活者
以下の支給要件をすべて満たしている方が対象となります。
- 前年の年金収入金額(注1)とその他の所得の合計が基準額以下である
- 請求される方の世帯全員の市町村民税が非課税となっている
- 65歳以上(注2)で、老齢基礎年金(注3)を受けている
注1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
注2 請求書は、65歳になる誕生日の前日以降にご提出ください。
注3 旧法の老齢年金、旧共済の退職年金、その他の老齢・退職を支給事由とする年金であって、政令で定める年金についても対象となります。
障害年金生活者支援給付金
以下の支給要件をすべて満たしている方が対象です。
- 障害基礎年金(注1)を受けている
- 前年の所得額(注2)が基準額以下である
注1 旧法の障害年金、旧共済の障害年金であって、政令で定める年金についても対象です。
注2 障害年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれません。
遺族年金生活者支援給付金
以下の支給要件をすべて満たしている方が対象です。
- 遺族基礎年金を受けている
- 前年の所得額(注1)が基準額以下である
注1 遺族年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれません。
給付額について
- 給付額については、個々人の年金の受給状況によって金額が変わります。
- 給付額は、毎年度、物価の変動による改定(物価スライド改定)があります。
- 給付額を改定した場合は、「年金生活者支援給付金 支給金額改定通知書」が年金機構から届きます。
年金生活者支援給付金が支給されない場合
- 次の1~3のいずれかの事由に該当した場合、年金生活者支援給付金は支給されません。
- 日本国内に住所がないとき
- 年金が全額支給停止されているとき
- 刑事施設等に拘禁されているとき
- 1または3の場合は必ず届出が必要となりますので、「給付金専用ダイヤル(ナビダイヤル)」(0570-05-4092)または越谷年金事務所に問い合わせてください。
年金生活者支援給付金の受け取り方
年金生活者支援給付金を受け取るには、年金生活者支援給付金請求書の提出が必要です。
所得額が前年より低下したこと等により、支給要件を満たした方には毎年9月頃に日本年金機構から支援給付金の簡易な請求書(はがき型)が届きます。この請求書を返送することで年金生活者支援給付金の請求をすることができます。
年金生活者支援給付金請求書の提出から1~2カ月後に「年金生活者支援給付金 支給決定通知書」が届きます。
詳細につきましては、「給付金専用ダイヤル(ナビダイヤル)」(0570-05-4092)または越谷年金事務所に問い合わせてください。
関連リンク
- 日本年金機構ホームページ 年金生活者支援給付金について(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
保険年金課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
保険税係 電話番号:048-922-1592 ファクス番号:048-922-3178
保険給付係 電話番号:048-922-1593 ファクス番号:048-922-3178
年金係 電話番号:048-922-1596 ファクス番号:048-922-3178
このページに関する問い合わせ先
「給付金専用ダイヤル(ナビダイヤル)」
0570-05-4092
越谷年金事務所
住所:郵便番号 343-8585 越谷市弥生町16-1 越谷ツインシティBシティ3階
電話番号:048-960-1190(代表)
自動音声案内(音声が流れている間に相談内容に応じた番号を押してください)
年金の請求や受給者の相談について(お客様相談室) 1→2
国民年金について(国民年金課) 2→2
日付・時間帯によっては繋がりにくい場合もあります。