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草加市

年金の受給について

更新日:2025年03月21日

65歳になったときや、病気や怪我で障害が残ってしまった等、一定の要件を満たした場合年金を受給することができます。
年金の受給については、年金の請求の手続きをする必要があります。

年金の受給に関する手続きについて

老齢年金

老齢基礎年金は、10年以上の受給資格期間がある方が原則65歳から受給でき、生涯に渡って受け取ることができます。老齢厚生年金は、老齢基礎年金の受給資格期間があり、厚生年金保険の被保険者期間がある方が原則65歳から受給できます。
加入していた年金制度により、国民年金の「老齢基礎年金」と厚生年金保険の「老齢厚生年金」が支給されます。年金は受け取る権利(受給権)ができたときに自動的に始まるものではありません。老齢年金を受け取るためには、年金の請求手続きが必要です。


老齢年金の申請先

老齢年金は、越谷年金事務所や街角の年金相談センター草加で申請することができます。
また、第1号被保険者期間のみの方につきましては、市役所でも申請できる場合があります。(ただし厚生年金加入期間、第3号被保険者期間がある方は除きます。)
また、越谷年金事務所宛ての郵送による申請をすることもできます。郵送での申請を希望する場合は、越谷年金事務所から請求書を取り寄せ、記入の上送付してください。
年金の請求方法についての詳細は老齢年金の請求手続きについて(日本年金機構ホームページ)を確認してください 


(注1)第1号被保険者期間:日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の自営業者、農林漁業者、学生、アルバイト・無職等の方。

マイナポータルを利用した年金受給の電子申請について
マイナポータルとねんきんネットを連携している方は、スマートフォンやパソコンからの電子申請により、年金給付に関する届書の提出ができます。電子申請をすれば、郵送や窓口での手続きが不要となります。
年金の請求方法についての詳細は下記ホームページをご確認ください。

年金の請求方法についての詳細はマイナポータルを利用した電子申請(年金等の受給関係)について(日本年金機構ホームページ)を確認してください。

老齢年金請求時の持ち物

  • 来庁者の本人確認書類(免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 個人番号または基礎年番号が確認できるもの(マイナンバーカード、年金手帳、基礎年金番号通知書等)
  • 本人名義の銀行口座の通帳・キャッシュカード(年金受け取り用口座)
  • 雇用保険被保険者番号(雇用保険の被保険者だった日から7年を経過しない方のみ)
  • 委任状(本人が来られない場合のみ)
配偶者・子(18歳未満)がいる方
  • 本人・配偶者・子(18歳未満)のそれぞれの個人番号が確認できるもの
(注:配偶者の年金加入記録等によっては、このほかに書類が必要になる場合があります。)
既にほかの年金を受けている方
  • 年金証書

付加年金

付加保険料を納めた人が老齢基礎年金を受給するときに、老齢基礎年金に加算して支給されます。

参考:日本年金機構ホームページ(付加年金について)

障害年金

障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、受け取ることができる年金です。
障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があり、病気やけがで初めて医師の診療を受けたときに国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」が請求できます。「障害基礎年金」と「障害厚生年金」はそれぞれ受付窓口が異なります。
注:「障害厚生年金」については、市役所窓口では、お受けすることができません。初診日において厚生年金加入期間中である方につきましては、年金事務所もしくは、街角の年金相談センターにご相談ください。

障害基礎年金

受給要件
  • 障害の原因となった病気やけがの初診日において、国民年金の被保険者であること。もしくは、日本国内に住んでいる20歳前、60歳~65歳の方で年金制度に加入していない方
  • 初診日の前日において保険料の納付要件を満たしていること(20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は納付要件は不要です。)
  • 認定日(原則初診日から1年6か月以上経過した日)において、障害の状態が障害等級表の1級または2級程度に該当すること。
申請先

越谷年金事務所、街角の年金相談センター草加、草加市役所保険年金課年金係

初回相談について
  • 初回は、越谷年金事務所や市役所窓口にて相談を受付けしています。納付要件や手続きに必要な書類について確認し、案内します。
  • 初回相談に来所される際は、障害年金申請の相談をしたい傷病について初診日を必ず確認してください。(初診日がわからない場合、相談を受けられない場合があります。)
  • 平日日中のみの受付となります。時間帯によっては、受付できない場合がございます。
  • 相談時間は30分~1時間程度かかります。時間に余裕をもって来所してください。
持ち物
  • 来庁者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
  • 療育・障害者手帳(持っている方のみ)
  • 委任状(別世帯の方が手続きする場合)
その他、制度の詳細につきましては、年金機構ホームページを確認してください

遺族年金

 遺族年金は、一家の働き手や年金を受け取っている方などが亡くなられたときにご家族の方に給付される年金です。亡くなられた方の年金の加入状況などによって、「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」のいずれか、または両方の年金が給付されます。亡くなった方の年金の納付状況・遺族年金を受け取る方の年齢・優先順位などの条件をすべて満たしている場合、遺族年金を受け取ることができます。
市役所窓口では遺族基礎年金のみ申請することができます。

遺族基礎年金

国民年金加入中(過去に加入していた日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の人を含む)、または老齢基礎年金の受給資格期間(原則25年)を満たした人が亡くなったとき、その人によって生計を維持されていた子の18歳到達年度末日まで(障害等級1、2級の障害の状態にある子の場合は20歳になるまで)のいる配偶者、あるいは子に支給されます。
遺族基礎年金を請求する場合、死亡日が国民年金加入中や日本にいる60歳以上65歳未満の人は、下記のいずれかの保険料納付要件を満たしていることが必要です。

納付要件
  • 死亡日のある月の前々月までの被保険者期間のうち。保険料納付済期間(免除・納付猶予期間、学生納付特例を含む)が3分の2以上あること。
  • 死亡日が令和8年3月31日以前の場合は、死亡日のある月の前々月までの直近1年間の保険料の未納期間が無いこと
申請先

死亡された方の死亡時に加入していた年金によって手続き先が変わります。
詳細につきましては、越谷年金事務所または年金ダイヤルにお問い合わせください。

その他制度の詳細につきましては、年金機構ホームページを確認してください

寡婦年金

寡婦年金は、死亡日の前日において国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間および国民年金の保険料免除期間(注1)が10年以上(注2)ある夫が亡くなったときに、その夫と10年以上継続して婚姻関係(事実上の婚姻関係を含む)にあり、死亡時にその夫に生計を維持されていた妻に対して、その妻が60歳から65歳になるまでの間支給されます。

  • 年金額は、夫の第1号被保険者期間(任意加入被保険者を含む)で計算した老齢基礎年金額の4分の3の額です。
  • 亡くなった夫が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けたことがあるときは支給されません。
  • 妻が繰り上げ支給の老齢基礎年金を受けているときは支給されません。

(注1)学生納付特例期間、納付猶予期間を含みます。ただし、学生納付特例、納付猶予の期間は、年金額には反映されません。
(注2)平成29年7月31日以前の死亡の場合、25年以上の期間が必要です。
(注3)令和3年3月31日以前の死亡の場合、亡くなった夫が障害基礎年金の受給権者であったとき、または老齢基礎年金を受けたことがあるときは支給されません。

申請先

越谷年金事務所
年金相談センター草加
草加市役所保険年金課年金係

参考:日本年金機構ホームページ(寡婦年金について)

死亡一時金

 死亡一時金は、死亡日の前日において国民年金第1号被保険者として保険料を納めた期間(4分の3納付期間は4分の3月,半額納付期間は2分の1月,4分の1納付期間は4分の1月として計算)が36月以上ある方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けないまま亡くなった時、その方によって生計を同じくしていた遺族に支給されます。

申請先

越谷年金事務所
年金相談センター草加
草加市役所保険年金課年金係

参考:日本年金機構ホームページ(死亡一時金について)

現在年金を受けている人の手続き

現況届の提出

 日本年金機構において、個人番号を収録済の人は原則提出不要です。未収録の人は毎年誕生月に日本年金機構から「現況届」が送付されますので、必要事項を記入し、返送してください。

住所を変更したとき

 日本年金機構において、個人番号を収録済の人は原則提出不要です。個人番号未収録の人や送付先を別途設定しているなど住民票住所と年金登録住所が一致していない人は住所変更届が必要です。
 届出の必要の有無および届出方法は新住所地の市役所年金担当または年金事務所に確認してください。

金融機関を変更するとき

 「年金受給者受取機関変更届」を年金事務所に提出してください。年金受給者受取機関変更届は日本年金機構ホームページからダウンロードするか、越谷年金事務所に電話で送付を依頼するか、保険年金課年金係窓口で受け取ってください。

 その他の手続きについては 日本年金機構ホームページへ。(外部サイトにリンクします)

このページに関する問い合わせ先

保険年金課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
保険税係 電話番号:048-922-1592 ファクス番号:048-922-3178
保険給付係 電話番号:048-922-1593 ファクス番号:048-922-3178
年金係 電話番号:048-922-1596 ファクス番号:048-922-3178

このページに関する問い合わせ先

ねんきんダイヤル
電話番号:0570-05-1165
越谷年金事務所
住所:郵便番号 343-8585 越谷市弥生町16-1 越谷ツインシティBシティ3階
電話番号:048-960-1190(代表)
自動音声案内(音声が流れている間に相談内容に応じた番号を押してください)
年金の請求や受給者の相談について(お客様相談室) 1→2
国民年金について(国民年金課) 2→2
日付・時間帯によっては繋がりにくい場合もあります。
年金相談センター草加
住所:埼玉県草加市瀬崎1-9-1 谷塚コリーナ2階
電話番号:0570-05-4890(予約専用)

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