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国民年金の加入・喪失手続き

更新日:2025年04月10日

国民年金被保険者

 20歳以上60歳未満で日本国内に住所のある人は、国民年金に必ず加入しなければなりません。国民年金の被保険者は、それぞれ加入手続きや保険料の負担の仕方の違いなどから、次の4種類に分かれます。

被保険者の資格一覧

種別 被保険者
第1号被保険者
(強制加入)
日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の人で、自営業者、農林漁業者、自由業者、学生、無職の人など、厚生年金保険や共済組合に加入していない人、および第3号被保険者でない人
第1号被保険者
(任意加入)
  1. 海外に住んでいる20歳以上65歳未満の日本人(海外任意(外部サイトにリンクします))
  2. 年金を受けるために必要な資格期間(受給資格期間)の足りない人や、過去に未納期間などがあり満額の老齢基礎年金を受けられない人で日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の人
  3. 昭和40年4月1日以前に生まれた人で、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の日本国内に住んでいる人または海外に住んでいる日本人(ただし、受給資格期間を満たすまで)
第2号被保険者 厚生年金保険や共済組合に加入している人
第3号被保険者 20歳以上60歳未満の人で、第2号被保険者に扶養されている配偶者

こんなときは手続きが必要です

国民年金に加入するとき

種別 こんなとき 必要書類
自営業者・学生等(第1号被保険者)  海外に転出し、引き続き国民年金に加入するとき
海外から日本に転入したとき
 ―
自営業者・学生等(第1号任意加入者) 海外任意加入者が海外から日本に転入したとき
厚生年金保険等の加入者(第2号被保険者) 60歳前に会社などを退職したとき ・退職証明書
・社会保険資格喪失証明書
・厚生年金の資格喪失日がわかる書類
・離職票 など
厚生年金保険等の加入者(第2号被保険者) 会社などを退職し、自営業者などの配偶者となったとき ・退職証明書
・社会保険資格喪失証明書
・厚生年金の資格喪失日がわかる書類
・離職票 など
厚生年金保険等の加入者の被扶養配偶者(第3号被保険者)
  1. 配偶者が退職し、被扶養配偶者でなくなったとき
  2. 収入の増加や、離婚・配偶者が65歳到達により老齢基礎年金の受給 資格を満たすなどの理由により、被扶養配偶者でなくなったとき
・(配偶者の)退職証明書、離職票
・(配偶者の)社会保険資格喪失証明書
・(配偶者の)厚生年金の資格喪失日がわかる書類
・被扶養者資格喪失証明書等の扶養でなくなった日がわかる書類 など

手続きに必要なもの

 共通して必要なもの

  • 来庁者の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、パスポートなど)
  • 申請者の個人番号あるいは基礎年金番号が確認できるもの(個人番号カード、年金手帳(基礎年金番号通知書)など)
  • 別世帯の方が代理で手続きを行う場合:委任状(参考:日本年金機構ホームページ 委任状例
 加入手続きに必要なもの
  • 退職証明書、雇用保険被保険者離職票または被保険者資格喪失証明書、厚生年金(社会保険)資格喪失証明書
 高齢任意加入に必要なもの
  • 預貯金通帳・口座届出印またはクレジットカード(加入希望者またはその配偶者名義のカードに限ります。また、申出書にクレジットカード名義人本人の自著が必要です)
  • (厚生年金喪失直後に任意加入する場合)退職証明書、資格喪失証明書

そのほかに必要なものは手続き内容により異なります。

 

国民年金に任意加入できる方

日本国内に住む人で、60歳以上65歳未満の方(厚生年金被保険者を除く)
(高齢任意加入)


60歳までに老齢基礎年金の受給資格を満たしていない場合や、40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合などで年金額の増額を希望するときは、60歳以降でも国民年金に任意加入することができます(厚生年金保険、共済組合等加入中の方を除く)。
 ただし、申出のあった月からの加入となり、遡って加入することはできません(60歳の誕生日の前日より任意加入の手続きをすることができます)。

次の(1)から(4)のすべての条件を満たす方が高齢任意加入することができます。
(1)日本国内に住民登録のある60歳以上65歳未満の方(注1)
 (注1)日本国籍を有しない方で、在留資格が「特定活動(医療滞在または医療滞在者の付添人)」や「特定活動(観光・保養等を目的とする長期滞在または長期滞在者の同行配偶者)」で滞在する方を除く
(2)老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない方
(3)20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月(40年)未満の方
(4)厚生年金保険、共済組合等に加入していない方
 上記の方に加え、年金の受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の方は70歳まで加入期間を延長できる場合もあります(特例高齢任意加入制度)。

海外に住む20歳以上65歳未満の方
(海外任意加入)

海外に居住することになった場合には国民年金の強制加入対象者ではなくなりますが、日本国籍の方であれば、海外に居住中も国民年金に任意加入することができます(厚生年金保険、共済組合等加入中の方を除く)。
 ただし、申出のあった⽉からの加⼊となり、遡って加⼊することはできません。

次の(1)から(4)の条件を満たす方が海外任意加入することができます。
(1)日本国内に住民登録のない20歳以上65歳未満で日本国籍の方(注1)
 (注1)海外転出の届出後(住民票の異動後)に海外任意加入の手続きができます。
(2)厚⽣年⾦保険、共済組合等に加⼊していない⽅
(3)⽼齢基礎年⾦の繰上げ⽀給を受けていない⽅
(4)20歳以上60歳未満までの保険料の納付⽉数が480⽉(40年)未満の⽅
上記の⽅に加え、年⾦の受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の⽅は70歳まで加⼊期間を延⻑できる場合もあります。

海外に居住されている期間も国民年金を納付するためには、必ず海外任意加入の手続きが必要です。手続きをせずに海外転出した場合は加入資格がないとみなされ、支払済保険料(前納済保険料)がすべて還付になる場合があります。

詳細は年金機構ホームページ(高齢任意加入海外任意加入)を確認してください。

国民年金をやめるとき

 国民年金第1号被保険者が海外転出するとき、また海外任意加入者、高齢任意加入者が任意加入を辞退するときは、国民年金を喪失する手続きが必要です。

種別 こんなとき 喪失時期 必要書類
自営業者・学生等(第1号被保険者) 日本から海外に転出するとき 海外転出の翌日から喪失

自営業者・学生等(第1号任意加入者) 任意加入をやめるとき 申出日が属する月から喪失

マイナポータルとねんきんネットを連携している人は電子申請ができます。

個人番号カードを利用してスマートフォンからマイナポータルで電子申請ができます。自宅から24時間手続きができるのでとても便利です。詳細は「個人の方の電子申請(国民年金)」(外部サイトにリンクします)をご覧ください。
現在、電子申請が可能な手続きは以下のとおりです。

  • 国民年金第一号被保険者に係る資格取得届
  • 国民年金第一号被保険者に係る種別変更届
  • 国民年金免除・納付猶予申請書
  • 国民年金保険料学生納付特例申請書
  • 国民年金付加保険料納付申出(辞退)書
  • 国民年金付加保険料納付該当(非該当)届
  • 国民年金保険料産前産後免除該当届
  • 国民年金保険料口座振替納付(変更)申出書兼還付金振込方法(変更)申出書
  • 国民年金保険料口座振替辞退申出書

このページに関する問い合わせ先

保険年金課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
保険税係 電話番号:048-922-1592 ファクス番号:048-922-3178
保険給付係 電話番号:048-922-1593 ファクス番号:048-922-3178
年金係 電話番号:048-922-1596 ファクス番号:048-922-3178

このページに関する問い合わせ先

ねんきん加入者ダイヤル
電話:0570-003-004
越谷年金事務所
住所:郵便番号 343-8585 越谷市弥生町16-1 越谷ツインシティBシティ3階
電話番号:048-960-1190(代表)
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