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国民年金(老齢基礎年金)

更新日:2024年04月01日

 老齢基礎年金の受給者の生年月日に応じて、加入可能年数が下の表のように決まっています。
 この年数のすべて、保険料を納めていれば令和6年度の年間の年金額は81万6000円(満額)となります。
 69歳以上(昭和31年4月1日以前生まれ)は81万3700円(満額)となります。

付加保険料を納めた人の計算

 月額400円の付加保険料を納めた人は、老齢基礎年金と一緒に付加年金が受けられます。

 付加年金:定額保険料+400円 「200円×付加保険料を納めた月数」が、老齢基礎年金の年間の受給額に加算されます。

受給資格期間・加入可能年数

 国民年金がスタートしたのは昭和36年4月1日。そのとき20歳以上の人は60歳になるまでに40年間加入することができません。
 それらの人には、生年月日により下記の表のとおり短縮措置がとられます。

 受給資格期間とは、老齢基礎年金を受けるために最低必要な期間です。

生年月日 受給資格期間 加入可能年数
昭和5年4月2日から昭和6年4月1日 10年 29年
昭和6年4月2日から昭和7年4月1日 10年 30年
昭和7年4月2日から昭和8年4月1日 10年 31年
昭和8年4月2日から昭和9年4月1日 10年 32年
昭和9年4月2日から昭和10年4月1日 10年 33年
昭和10年4月2日から昭和11年4月1日 10年 34年
昭和11年4月2日から昭和12年4月1日 10年 35年
昭和12年4月2日から昭和13年4月1日 10年 36年
昭和13年4月2日から昭和14年4月1日 10年 37年
昭和14年4月2日から昭和15年4月1日 10年 38年
昭和15年4月2日から昭和16年4月1日 10年 39年
昭和16年4月2日以後 10年 40年

受給資格期間とは

  1. 国民年金の保険料を納めた期間
  2. 国民年金の保険料の納付を全額免除された期間
  3. 国民年金保険料の一部納付(一部免除)が承認されて、その一部の保険料を納めた期間
  4. 厚生年金または共済組合の加入期間
  5. 第3号被保険者であった期間
  6. その他の合算対象期間

注:平成29年8月より、受給資格期間が25年から10年に短縮されました。
参考:日本年金機構ホームページ(外部サイトにリンクします)

合算対象期間とは(受給資格期間に含まれますが、年金額の計算対象にはなりません)

  • 学生納付特例制度が承認された期間
  • 若年者納付猶予制度が承認された期間
  • 昭和36年4月以降の次の期間
    1. 厚生年金保険や共済組合に加入している人の配偶者が任意加入しなかった期間(昭和61年3月まで)
    2. 20歳以上の昼間部の学生が任意加入しなかった期間(平成3年3月まで)
    3. 20から60歳未満の海外に住んでいた期間で任意加入しなかった期間
    4. 厚生年金保険などから脱退手当金を受けた期間

 これらは、受給資格期間に含まれますが、年金額の計算の対象にはなりません。

受給額(年金額)

令和6年度の年金額は 
68歳以下(昭和31年4月2日以降生まれ)は年額81万6000円 (月額6万8000円)
69歳以上(昭和31年4月1日以前生まれ)は年額81万3700円(月額6万7808円)

 ただし、この額は 40年間すべて保険料を納めた人の金額で、未納期間や免除期間があるとそれだけ減額されます。

年金額の計算

 年金額は次のように計算されます。

 81万6000円(81万3700円)×((保険料を納めた月数)+(保険料を全額免除された月数×3分の1)+(保険料を4分の3免除された月数×2分の1)+(保険料を半額免除された月数×3分の2)+(保険料を4分の1免除された月数×6分の5))/加入可能年数×12月

 平成21年4月以降に免除期間がある場合は、全額免除を2分の1、4分の3免除を8分の5、半額免除を4分の3、4分の1免除を8分の7と読み替えて計算してください。

 詳しくは下記関連リンクの日本年金機構ホームページから閲覧できます。

老齢基礎年金の繰上げ・繰下げ受給

  • 希望すれば受給年齢の繰上げや繰下げて受けることもできますが、減額率・増額率は生涯変わりません。
  • 繰上げ・繰下げには一定の制限があります。詳しくは問い合わせてください。
老齢基礎年金の繰上げ受給
種別 受給開始年齢 昭和16年4月2日~昭和37年4月1日迄に生まれた人の減額率 
1か月単位で変わります
繰り上げ 60歳から60歳11か月
61歳から61歳11か月
62歳から62歳11か月
63歳から63歳11か月
64歳から64歳11か月
30から24.5パーセント
24から18.5パーセント
18から12.5パーセント
12から6.5パーセント
6から0.5パーセント
通常 65歳から65歳11か月 100パーセント

 

老齢基礎年金の繰上げ受給
種別    受給開始年齢       昭和37年4月2日以降に生まれた人の減額率 
1か月単位で変わります
繰り上げ 60歳から60歳11か月
61歳から61歳11か月
62歳から62歳11か月
63歳から63歳11か月
64歳から64歳11か月
24から19.6パーセント
19.2から14.8パーセント
14.4から10パーセント
9.6から5.2パーセント
4.8から0.4パーセント
通常 65歳から65歳11か月 100パーセント

 なお、昭和16年4月1日以前に生まれた方の減額率は別の規定が適用されます。

老齢基礎年金の繰下げ受給
種別 受給開始年齢 増額率 
    1か月単位で変わります    
繰り下げ 66歳から66歳11か月
67歳から67歳11か月
68歳から68歳11か月
69歳から69歳11か月
70歳から70歳11か月
71歳から71歳11か月
72歳から72歳11か月
73歳から73歳11か月
74歳から74歳11か月
75歳から
8.4から16.1パーセント
16.8から24.5パーセント
25.2から32.9パーセント
33.6から41.3パーセント
42から49.7パーセント
50.4から58.1パーセント
58.8から66.5パーセント
67.2から74.9パーセント
75.6から83.3パーセント
84パーセント

 昭和27年4月1日以前生まれの方(または平成29年3月31日以前に老齢基礎(厚生)年金を受取る権利が発生している方)は、繰下げの上限年齢が70歳(権利が発生してから5年後)までとなりますので、増額率は最大で42%となります。
 なお、昭和16年4月1日以前に生まれた方の増額率は別の規定が適用されます。

特例的な繰下げみなし増額制度

令和4年4月から老齢年金の繰下げ受給の上限年齢が70歳から75歳に引き上げられ、年金の受給開始時期を75歳まで自由に選択できるようになりました。
これを踏まえて、令和5年4月から70歳以降も安心して繰下げ待機を選択することができるよう制度改正が行われ、70歳到達後に繰下げ申出をせずにさかのぼって本来の年金を受け取ることを選択した場合でも、請求の5年前の日に繰下げ申出したものとみなし、増額された年金の5年間分を一括して受け取ることができます。これを「特例的な繰下げみなし増額制度」といいます。詳細は日本年金機構ホームページへ。

対象となる人

    1. 昭和27年4月2日以降生まれの方(令和5年3月31日時点で71歳未満の方)
    2. 老齢基礎・老齢厚生年金の受給権を取得した日が平成29年4月1日以降の方(令和5年3月31日時点で老齢基礎・老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して6年を経過していない方)

このページに関する問い合わせ先

保険年金課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
保険税係 電話番号:048-922-1592 ファクス番号:048-922-3178
保険給付係 電話番号:048-922-1593 ファクス番号:048-922-3178
年金係 電話番号:048-922-1596 ファクス番号:048-922-3178

このページに関する問い合わせ先

ねんきん加入者ダイヤル
電話:0570-003-004「国民年金加入者向け」
ねんきんダイヤル
電話番号:0570-05-1165
越谷年金事務所
住所:郵便番号 343-8585 越谷市弥生町16-1 越谷ツインシティBシティ3階
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