更新日:2022年4月1日
草加市国民健康保険に加入している方が新型コロナウイルス感染症に感染、または発熱等の症状があり感染が疑われ、その療養のため労務に服することができなかった期間(一定の要件を満たした場合に限る)、傷病手当金を支給します。
注:令和4年8月9日以降に申請を受け付けたものについて、新型コロナウイルス感染症の急激な感染拡大を踏まえ、当面の間、臨時的な取扱いとして、傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)の添付は不要として、被保険者が療養のため労務に服さなかった旨を、傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)及び傷病手当金支給申請書(事業主記入用)の申請書に事業主に証明していただくこと及び「療養証明書」を添付していただくことで支給する扱いとします。
注:「療養証明書」に関するお問合せ先
埼玉県庁新型コロナウイルス療養証明書窓口
電話番号:0570-033-005(受付時間9時~21時、土日祝日を含む)
注:令和4年8月9日以降に申請を受け付けたものについて、新型コロナウイルス感染症の急激な感染拡大を踏まえ、当面の間、臨時的な取扱いとして、傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)の添付は不要として、被保険者が療養のため労務に服さなかった旨を、傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)及び傷病手当金支給申請書(事業主記入用)の申請書に事業主に証明していただくこと及び「療養証明書」を添付していただくことで支給する扱いとします。
注:「療養証明書」に関するお問合せ先
埼玉県庁新型コロナウイルス療養証明書窓口
電話番号:0570-033-005(受付時間9時~21時、土日祝日を含む)
支給対象者(1~4の条件をすべて満たす人)
- 草加市国民健康保険に加入していること。
- 勤務先から給与等の支払いを受けている被用者であること。
- 新型コロナウイルス感染症に感染、または発熱等の症状があり感染が疑われ、その療養のため労務に服することができなかった期間が連続して4日以上あること。
- 労務に服することができなかった期間において、労務に就くことを予定していた日があり、給与等の全部又は一部の支払いが受けられなかったこと。
支給対象となる日数
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過し、4日目から労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日数
支給額
(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×(3分の2)×(支給対象となる日数)
- 注:1日あたりの支給額については上限があります。
- 注:給与等の全部を受けることができる方に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しません。
- 注:給与等の一部を受けることができる方に対しては、給与等の額が傷病手当金の算定額より少ない場合、その差額が支給されます。
適用期間
令和2年1月1日から令和5年5月7日の間に感染した新型コロナウイルス感染症の療養のため労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6か月まで)
注:令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症について、5類感染症に位置づける方針が国から示されたことを踏まえたものです。
申請に必要なもの
- 傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)
- 傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)
- 傷病手当金支給申請書(事業主記入用)
注:勤務先に記入を依頼してください。 - 傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)
注:感染または感染の疑いにより受診した医療機関に作成を依頼してください。なお、自宅待機等により医療機関を受診しな
かった場合は傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)の提出は不要ですが、その場合、傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)の事業主記入欄に事業主からの証明が必要です。 - 対象者の保険証
- 通帳など振込先口座のわかるもの
- 印かん(スタンプ印不可。朱肉を使用するもの。)
注:郵送による手続きをご希望の場合は、1から4の申請書に記入のうえ、5・6の写しを同封し郵送してください。
このページに関する問い合わせ先
保険年金課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
保険税係 電話番号:048-922-1592 ファクス番号:048-922-3178
保険給付係 電話番号:048-922-1593 ファクス番号:048-922-3178
年金係 電話番号:048-922-1596 ファクス番号:048-922-3178
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