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草加市

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整骨院や接骨院にかかる(柔道整復師の施術を受ける)ときは

更新日:2017年2月24日

負傷の内容や原因によって、国民健康保険が適用される場合と適用されない場合があります。

国民健康保険の適用になる場合

  • 急性または亜急性の外傷性の打撲、ねんざ、挫傷(肉ばなれ等)
  • 骨折、脱臼(応急手当の場合を除き、あらかじめ医師の同意が必要です。)

国民健康保険の適用にならない場合

  • 単なる(疲労性・慢性的な要因からくる)肩こりや筋肉疲労
  • 脳疾患後遺症などの慢性病や症状の改善のみられない長期の施術
  • 同じ負傷で、保険医療機関(病院、診療所など)で治療中のもの
  • 労災保険が適用となる仕事中や通勤途上での負傷

施術を受けるときの注意

  • 負傷の原因は正確にきちんと伝えましょう。
  • 領収証は必ずもらって保管しておきましょう。
  • 施術が長期にわたる場合は、内科的要因も考えられますので、医師の診断を受けましょう。
  • 整骨院や接骨院にかかった場合、本来はいったん費用の全額を支払った後、自ら国民健康保険に療養費の支給申請をすることになりますが、施術所によっては、病院や診療所にかかったときと同じように自己負担分のみ支払うことにより、施術を受けることができます。この場合、「柔道整復施術療養費支給申請書」の受領代理人欄に署名(負傷等で自筆できない場合は捺印)が必要です。内容(負傷原因、負傷名、日数、金額)をよく確認してから、署名をしましょう。

このページに関する問い合わせ先

保険年金課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
保険税係 電話番号:048-922-1592 ファクス番号:048-922-3178
保険給付係 電話番号:048-922-1593 ファクス番号:048-922-3178
年金係 電話番号:048-922-1596 ファクス番号:048-922-3178

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