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医療・介護の費用が高額になった人に、その費用の一部を支給   (令和4年度高額医療・高額介護合算制度)

更新日:2024年2月27日

 医療保険や介護保険を使用した際、医療保険・後期高齢者医療制度では高額療養費の支給により、介護保険制度では高額介護(介護予防)サービス費の支給により、世帯合算負担額に月単位で上限を設けて負担軽減を図っています。
 高額医療・高額介護合算制度では、上記の軽減を受けてもなお残る医療・介護の負担額について、年単位で上限を設けることでさらに負担を軽減するものです。
同じ医療保険の世帯内(注1)で、医療費と介護サービス費の両方の自己負担があり、1年間の自己負担額(注2)の合計が世帯の自己負担限度額(下表参照)を超えた場合、申請することにより超えた分が支給されます。
 計算の結果、支給基準額(500円)以下の場合は支給されません。また、重度心身障害者医療費支給制度等から助成されている分については支給されません。そのほか、補助金等の支給を受けている方については、その分を考慮し再計算を行うことがあります。

注1 ここでいう「世帯」とは住民票上の世帯ではなく、令和5年(2023年)7月31日時点での加入医療保険ごとの世帯になります。夫婦であっても一方が後期高齢者医療、もう一方が国民健康保険であるケースなど、医療保険が異なる場合は合算できません

注2 保険適用外の費用、「高額療養費」「高額介護サービス費」として支給された分は自己負担額から除きます

計算対象期間

令和4年(2022年)8月1日 ~ 令和5年(2023年)7月31日

自己負担限度額

後期高齢者(75歳以上注3)と前期高齢者(70歳~74歳)

所得区分 住民税課税所得(注5) 医療費

介護サービス費
現役並み所得者(注4) 3 690万円以上 212万円
2 380万円以上690万円未満 141万円
1 145万円以上380万円未満 67万円
一般【住民税課税世帯】 145万円未満で低所得者以外 56万円
低所得者 2(低所得者1以外の住民税非課税世帯) 31万円
1(注6) 19万円

 

70歳未満

所得区分 基準総所得金額(注7) 医療費

介護サービス費
901万円超又は未申告者 212万円
600万円超~901万円以下 141万円
210万円超~600万円以下 67万円
210万円以下 60万円
住民税非課税世帯 34万円


注3 65~74歳で一定の障がいを持つため、後期高齢者医療制度に加入している被保険者を含む

注4 医療費の負担割合が3割になっている70歳以上の被保険者

注5 住民税課税所得(住民税課税標準額)とは、所得金額(収入から必要経費等を控除した額の合計)から、
    地方税法上の各種所得控除を差し引いた金額


注6 所得金額が0円(年金収入は控除額を80万円として計算)の住民税非課税世帯で70歳以上の被保険者

注7 基準総所得金額とは、総所得金額(給与所得や事業所得等の合計額)、山林所得金額、土地の譲渡にかか
   る所得等から、基礎控除額(43万円)を差し引いた金額

支給申請の流れ

令和5年(2023年)7月31日時点で加入している医療保険によって、支給申請の流れ及び申請窓口が異なります。
申請窓口や申請に必要なものは、次のとおりです。

草加市国民健康保険

計算対象期間中に加入している医療保険、介護保険に変更がなかった人

令和6年(2024年)3月末以降に通知を送付します。通知に同封した申請書を持参の上、申請手続をしてください。

計算対象期間中に加入している医療保険、介護保険に変更があった人

草加市以外の医療保険、介護保険の「自己負担額証明書」を取得してから、申請手続をしてください。

申請窓口

保険年金課 保険給付係
電話番号:048-922-1593 ファクス番号:048-922-3178

持参するもの
  • 申請書
  • 国民健康保険被保険者証
  • 介護保険被保険者証
  • 世帯主の預貯金通帳
  • 印鑑(シャチハタ不可)
  • マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、通知カード等)
保険の変更があった場合
  • 草加市以外の医療保険、介護保険の「自己負担額証明書」

後期高齢者医療制度

令和6年(2024年)3月末以降に通知を送付します。通知に同封した申請書を、返信用封筒(同封)に入れて郵送していただくか、申請窓口に持参の上、申請手続をしてください。

申請窓口

後期高齢者・重心医療室
電話番号:048-922-1367 ファクス番号:048-922-3178

持参するもの
  • 申請書
  • 後期高齢者医療被保険者証
  • 介護保険被保険者証
  • 本人名義の預貯金通帳
  • 印鑑(シャチハタ不可)
  • マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、通知カード等)

その他の医療保険(勤務先の健康保険等)

令和5年(2023年)7月31日時点で加入している医療保険に申請してください。

PDF・Word・Excelなどのファイルを閲覧するには、ソフトウェアが必要な場合があります。詳細は「ファイルの閲覧方法」を確認してください。

このページに関する問い合わせ先

住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
【草加市国民健康保険の加入者】
保険年金課保険給付係
電話番号:048-922-1593 ファクス番号:048-922-3178

【後期高齢者医療保険制度の加入者】
後期高齢者・重心医療室
電話番号:048-922-1367 ファクス番号:048-922-3178

【高額介護サービス費に関する問合せ】
介護保険課給付係
電話番号:048-922-1421 ファクス番号:048-922-3279

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医療保険や介護保険を使用した際、医療保険・後期高齢者医療制度では高額療養費の支給により、介護保険制度では高額介護(介護予防)サービス費の支給により、世帯合算負担額に月単位で上限を設けて負担軽減を図っています。
高額医療・介護合算制度では、上記の軽減を受けてもなお残る医療・介護の負担額について、年単位で上限を設けることでさらに負担を軽減するものです。
1年間の自己負担額の合計が世帯の自己負担限度額を超えた場合、申請することにより超えた分が支給されます。