メニューにジャンプコンテンツにジャンプ
草加市

入院したときの食事代

更新日:2024年6月25日

(入院時食事療養費)

被保険者(療養病床に入院する65歳以上の被保険者を除く。)の方が入院したときは、診療や薬にかかる費用とは別に、
入院中の食事療養に係る費用のうち、1食あたり次の標準負担額をお支払いただき、残りは「入院時食事療養費」として
国民健康保険が負担します。令和6年6月1日から法改正により食事負担額が変更になりました。 

区分 1食当たりの負担額
市県民税課税世帯
(一般・下記以外)
490円
【280円】注:
70歳未満で市県民税非課税世帯等:過去12カ月の入院日数が90日まで
(70歳以上75歳未満で低所得者2)
230円
70歳未満で市県民税非課税世帯等:過去12カ月の入院日数が90日を超える
(70歳以上75歳未満で低所得者2)
180円
70歳以上75歳未満で低所得者1 110円

 注:指定難病者・小児慢性特定疾病者の方は【 】内の負担額となります。

(入院時生活療養費)

療養病床(長期にわたり療養を必要とする方のための病床)に入院する65歳以上の被保険者の方は、
生活療養(食事・居住費)に係る費用のうち、次の標準負担額をお支払いただき、残りは「入院時生活療養費」として
国民健康保険が負担します。令和6年6月1日から法改正により負担額が変更になりました。
区分 食費(1食当たり)   居住費(1日当たり) 指定難病者等(1食当たり)
市県民税課税世帯
(一般・下記以外)
490円(一部450円) 370円 注:       280円
市県民税非課税世帯等 230円    370円 注:    230円
低所得者2 230円 370円 注: 230円 (過去12カ月の入院日数が90日を超える場合は180円)
低所得者1 140円 370円 注: 110円

注:指定難病者の方は居住費の負担はありません。

注意

市県民税非課税世帯(70歳未満で市県民税非課税世帯、70歳以上75歳未満で低所得者1・2)で同じ負担額を適用するためには、
「標準負担額減額認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要です。保険年金課へ申請してください。
なお、マイナ保険証を利用すれば原則として事前の手続きなく負担額までのお支払いとなります。

  • 低所得者2 
    70歳以上75歳未満で、同一世帯の擬制世帯主を含む国保被保険者が市県民税均等割非課税の人(低所得者1の該当者を除く)。
  • 低所得者1 
    低所得者2に該当し、かつ、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金収入は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人。

申請に必要なもの

  • 90日までの入院
    市民税非課税証明書(1月1日現在で草加市に住所がない人)、保険証、印かん、個人番号の分かるもの(通知カード・個人番号カードなど)
  • 90日を超える入院
    市民税非課税証明書(1月1日現在で草加市に住所がない人)、保険証、領収証(入院期間を確認できる書類)、
    限度額適用・標準負担額減額認定証、印かん、個人番号の分かるもの(通知カード・個人番号カードなど)

適用時期

申請した月の1日から適用されます。有効期限は7月31日までです。

このページに関する問い合わせ先

保険年金課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
保険税係 電話番号:048-922-1592 ファクス番号:048-922-3178
保険給付係 電話番号:048-922-1593 ファクス番号:048-922-3178
年金係 電話番号:048-922-1596 ファクス番号:048-922-3178

このページに関するアンケート