メニューにジャンプコンテンツにジャンプ
草加市

トップページ > 暮らし・手続き > 税金 > 国民健康保険税 > 国民健康保険税を滞納すると

国民健康保険税を滞納すると

更新日:2024年12月2日


特別療養費支給対象者

特別な事情がなく世帯主が国民健康保険税を滞納している場合、「療養の給付」が受けられず、医療機関等の窓口で全額医療費を支払っていただく「特別療養費支給対象者」となる場合があります。
「特別療養費支給対象者」は、全額医療費を支払ったのち、一部負担金相当額を控除した額の給付を受けるための申請が必要となります。
「療養の給付」を受けるためには、滞納額が著しく減少するか完納する必要があります。
なお、「特別療養費支給対象者」の場合でも国民健康保険税の納付義務は継続します。

注:「療養の給付」とは、医療機関等の窓口で一部負担金を支払うだけで、診察・処置・投薬などの治療を受けること。

納税相談

事情により納期限までに保険税の納付が困難な場合や、納付が遅れそうな場合は、納税課へお問い合わせください。 納税相談を行っています。

このページに関する問い合わせ先

保険年金課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
保険税係 電話番号:048-922-1592 ファクス番号:048-922-3178
保険給付係 電話番号:048-922-1593 ファクス番号:048-922-3178
年金係 電話番号:048-922-1596 ファクス番号:048-922-3178

このページに関するアンケート