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国民健康保険税を滞納すると

更新日:2014年10月1日

短期被保険者証の交付

保険税を滞納すると、通常の保険証より有効期限の短い「短期被保険者証」が交付されます。 証の有効期限を経過する際は、保険年金課窓口での受け取り手続が必要になります。

資格証明書の交付

短期被保険者証の交付を受けた後も特別な事情なく滞納を続けると、被保険者証のかわりに「資格証明書(医療費は全額自己負担)」が交付される場合があります。 一度資格証明書が交付されると、特別な事情がある場合を除き、滞納額を完納するか著しく減少しない限り、被保険者証への切り替えは行いません。 なお、資格証明書が交付されても国民健康保険税の納付義務は継続します。

納税相談

事情により納期限までに保険税の納付が困難な場合や、納付が遅れそうな場合は、納税課第1納税係へお問い合わせください。 納税相談を行っています。

このページに関する問い合わせ先

保険年金課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
保険税係 電話番号:048-922-1592 ファクス番号:048-922-3178
保険給付係 電話番号:048-922-1593 ファクス番号:048-922-3178
年金係 電話番号:048-922-1596 ファクス番号:048-922-3178

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