更新日:2026年3月1日
令和8年1月から精神障害者保健福祉手帳2級の方が新たに助成対象となります
精神障害者保健福祉手帳2級の方が重度心身障害者医療費支給制度の登録申請をし、要件を満たす場合は、自立支援医療費(精神通院分)の自己負担額について、助成を受けることができます。
こちらから制度についてご確認いただくことができます。
対象者
次のすべての要件に該当する方
- 草加市内に住所を有する方
住民基本台帳に記載されている方
(補足)市内在住でなくても、障害者にかかる住所地特例の対象となる市外にある障害者・児童支援施設(グループホームを含む)の入所者と、国民健康保険や後期高齢者医療の住所地特例の対象となる施設入所者は、支給対象者となる場合があります。 (他市区町村が支援する方を除きます。) - 国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律または社会保険各法の健康保険に加入している方
- 精神障害者保健福祉手帳2級の方(65歳以上で新たに手帳を取得した方を除きます。)
所得制限について
所得による制限がありますので、詳細は「重度心身障害者医療費の支給」ページ内「所得制限の導入について」をご確認ください。資格登録に必要なもの
1.対象者の名前が記載されている次のいずれかのもの
・有効期限内の資格確認書
・資格情報のお知らせ
・健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード
2.対象者名義の普通預金通帳(ただし、18歳未満の場合は保護者名義でも可)
3.精神障害者保健福祉手帳2級
4. 自立支援医療受給者証(お持ちでない方は不要)
5.印鑑(朱肉を使うもの)
資格登録後、「重度心身障害者医療費受給者証」を発行します。自立支援医療受給者証と併せて医療機関に提示することで、医療費助成を受けることができます。
登録後に住所や加入健康保険、振込先口座など、登録内容を変更する場合は届出が必要です。
助成対象となる医療費
精神科通院医療費(自立支援医療の自己負担額。調剤、訪問看護も含みます。)
注:自立支援医療受給者証に記載された医療機関での自己負担額に限ります。
注:入院費、内科、外科受診に係る費は対象外です。
助成対象となる時期
令和8年1月診療分から医療費の申請と振り込み
県外の医療機関等(施術機関は市外)にかかった場合は、医療機関窓口で一旦支払ってください。
後日、重度心身障害者医療費請求書(精神通院医療費)に記入し、領収証を添えて後期高齢者・重心医療室へ提出してください。請求書提出月のおよそ2か月後に登録口座に振り込みます。
医療費の申請先(郵送可)
障がい福祉課(本庁舎2階)
各サービスセンター
市民課連絡所(川柳・新里・新田西文化センター、柿木公民館)
【郵送の場合】
〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号 草加市役所 障がい福祉課
受付時間
月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時
このページに関する問い合わせ先
障がい福祉課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
障がい福祉係 電話番号:048-922-1436 ファクス番号:048-922-1153
第1・第2障がい支援係 電話番号:048-922-1442 ファクス番号:048-922-1153
障がい給付係 電話番号:048-922-1859 ファクス番号:048-922-1153
