更新日:2025年4月3日
草加市内で障害福祉サービス事業等の提供を希望する事業者は、埼玉県からの指定を受ける必要があります。
障害福祉サービス事業所等の指定を受けたい事業者は埼玉県へ相談するほか、埼玉県のホームページに掲載されている「事業者の指定・届出手続き」等を参照し、手続きを行ってください。
サービスによって、埼玉県へ提出する指定申請書類の一部として、草加市長から意見書の交付を受ける必要があります。
事前相談について
意見書交付申請をする前に、草加市障がい福祉課に事前相談を行ってください。サービスの種類、開設予定時期、利用対象者、定員数等を伺います。
意見書交付申請について
必要書類
1、意見書交付依頼書(参考様式doc/参考様式pdf)
2、埼玉県へ提出する申請書類の副本
注: 書類が不足する場合は事前に相談してください。
留意事項
草加市障がい福祉計画や利用見込み等、事業の必要性を勘案し、事業内容が適当か審査をした上で、意見書を交付します。
意見書の交付には1か月程度かかりますので、余裕を持った申請や相談をお願いします。
問い合わせ・書類提出先
障がい福祉課 障がい福祉係住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
電話番号:048-922-1436 ファクス番号:048-922-1153
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このページに関する問い合わせ先
障がい福祉課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
障がい福祉係 電話番号:048-922-1436 ファクス番号:048-922-1153
障がい支援係 電話番号:048-922-1442 ファクス番号:048-922-1153
障がい給付係 電話番号:048-922-1859 ファクス番号:048-922-1153