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障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)について

更新日:2025年3月12日

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)とは?

障がいを理由とする差別を解消するための基本的な事項や、行政機関等・事業者における障がいを理由とする差別を解消するための措置などについて定めることによって、すべての国民が障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現に資することを目的とした法律で、平成28年4月1日に施行されました。

これまでも障害者基本法など様々な法律で、地域社会での共生や差別の禁止が規定されてきました。障害者差別解消法は、ガイドライン作成など差別を可視化する具体的措置によって、社会から差別を無くしていこうとするものです。

令和3年5月に同法は改正され、改正法は令和6年4月1日に施行されました。この改正により、
事業者による合理的配慮について、これまで「努力義務」とされていたものが「義務」となりました。

 

行政機関等

事業者

不当な差別的取扱い

禁止

禁止

合理的配慮の提供

義務

努力義務

義務(令和6年4月1日から)

障害者差別解消法の対象範囲

障がい者

身体障がい、知的障がい、精神障がいの手帳所持者だけでなく、心身の機能の障がいがあって、日常生活や社会生活で相当な制限を受ける人で、難病による障がいのある人や障がい児も含まれます。

行政機関等

国の行政機関、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人

事業者

営利・非営利、個人・法人を問わず商業その他の事業を行う者。民間企業、社会福祉法人、NPO法人、市立病院などの地方公営企業が事業者にあたります。

対象分野

日常生活や社会生活全般で、その分野に対して個別に定められた法律(障害者雇用促進法等)がある場合は、個別法が優先されます。なお、一般の人の行為や思想は法律の適用外です。

障害者差別解消法の概要

不当な差別的取扱いの禁止

正当な理由なく、障がいを理由にサービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような行為は、行政機関等も事業者も禁止されます。

不当な差別的取扱いの例として、障がいを理由に入店や受付対応を断ることや、保護者や介助者の同伴を強制することなどが挙げられます。

合理的配慮の提供

合理的配慮とは、社会的障壁(障がいのある人が生活する上で障壁となるような社会における事物・制度・慣行・観念など)を取り除くために必要な配慮で、負担になり過ぎない範囲のものをいいます。

工事や人員配置など多大な時間と費用がかかるものは、徐々に環境整備として検討し、過重な負担を伴わないマンパワーで対応できるものが対象です。 障がいのある人やそのご家族などから、何らかの配慮を求められた場合には、合理的な配慮を行うこととされています。

行政機関等や事業所による合理的配慮の提供は義務となっています。

【合理的配慮の例】
・車椅子を利用している人が車椅子のまま着席できるように、備え付けの椅子を片付ける
・視覚障がいのある人に対して、掲示物等を読み上げる
・聴覚障がいのある人に対して、手話通訳者や要約筆記者を手配する

求められた対応が難しい場合は、その理由を説明して、代替案を一緒に考えることが重要です。
障がいのある人がどのような点に困っているか、寄り添って理解しようとすることが大切です。

障害者差別解消法に基づく取組

社会的障壁除去のための環境整備

自ら設置する施設の構造の改善及び設備の整備、関係職員に対する研修その他必要な環境の整備をすることとされており、行政機関等、事業者ともに努力義務となっています。 例として、施設のバリアフリー化、窓口等に介助専門員や手話通訳者を配置すること、職員や社員に対し障害者差別解消法の意義や合理的配慮の事例等を研修を通じて周知することなどが挙げられます。

職員対応要領の策定

地方公共団体は、国が定めた基本指針に即して、職員が適切に対応するために必要な要領を定めるよう努めることとされており、本市では「障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」を定め、平成28年6月1日から施行しています。

障がい者差別解消支援地域協議会

障がい者差別解消支援地域協議会は、障がいを理由とする差別に関する相談やその相談に係る事例を踏まえた障がいを理由とする差別を解消するための取組を効果的かつ円滑に行うことを目的としています。 本市では平成30年度から本協議会を設置し、現在は以下の所属機関等の所属員で構成されています。

  団体名 所属名
1 社会福祉法人 草加市社会福祉事業団 草加市基幹相談支援センター
2 社会福祉法人 草加市社会福祉事業団 相談支援センターはれのわ
3 社会福祉法人 草加市社会福祉協議会
4 社会福祉法人 埼玉県社会福祉事業団 相談支援センター そうか光生園
5 医療法人社団 慶榮会 相談支援事業所 ふらっと草加
6 草加市 福祉部 福祉政策課 
7 草加市 福祉部 長寿支援課
8 草加市 福祉部 障がい福祉課
9 草加市 こども未来部 こども政策課
注:構成員については、令和7年1月末現在の情報を掲載しています。



差別を受けた時はご相談ください

障がいを理由に不当な差別を受けたり、合理的配慮をしてもらえなかったりした場合は、障がい福祉課またはこども政策課まで相談してください。

問い合わせ先

郵便番号:340-8550
住所: 草加市高砂1丁目1番1号

担当:障がい福祉課障がい福祉係
電話番号:048-922-1436
ファクス番号:048-922-1153
メールアドレス:shogaifukusi○city.soka.saitama.jp(○を@に置き換えてください)

担当:こども政策課こども援護係
電話番号:048-922-1483
ファクス番号:048-922-3274
メールアドレス:kodomoseisaku○city.soka.saitama.jp(○を@に置き換えてください)

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