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「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律」及び障がい者優先調達推進方針について

更新日:2024年8月13日

国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律

「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律」は、障がい者就労施設等で就労する障がい者の経済面における自立を進めるため、国や地方公共団体などの公的機関が物品等を調達する際に、障がい者就労施設等から優先的に調達することを推進するために制定されました。

この法律により、地方公共団体は、毎年度、障がい者就労施設等からの物品等の調達方針を作成するとともに、当該年度の終了後、調達の実績を公表します。

障がい者優先調達推進方針

国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律第9条第1項に基づき、草加市障がい者優先調達推進方針を定めましたので、同条第3項の規定に基づき公表します。

また、同条第5項の規定に基づき、障がい者就労施設等からの調達実績を公表します。

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障がい福祉課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
障がい福祉係 電話番号:048-922-1436 ファクス番号:048-922-1153
障がい支援係 電話番号:048-922-1442 ファクス番号:048-922-1153
障がい給付係 電話番号:048-922-1859 ファクス番号:048-922-1153

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