更新日:2012年11月14日
在宅で生活する重度の心身障がい者である人の経済的、精神的負担を軽減することを目的に、手当を支給します。
なお、この制度は、各障害者手帳の交付の際に、対象者には申請の案内をしています。
対象及び支給額
手帳 | 等級・程度 | 年齢 | 支給額(月額) |
---|---|---|---|
身体障害者手帳 | 1級・2級 | 65歳未満 | 5,000円 |
身体障害者手帳 | 1級・2級 | 65歳以上 | 2,000円 |
療育手帳 | マルA、A | 65歳未満 | 5,000円 |
療育手帳 | マルA、A | 65歳以上 | 2,000円 |
療育手帳 | B | 20歳未満 | 5,000円 |
療育手帳 | B | 20歳以上 | 2,000円 |
精神障害者保健福祉手帳 | 1級 | 65歳未満 | 5,000円 |
精神障害者保健福祉手帳 | 1級 | 65歳以上 | 2,000円 |
支給制限
次のいずれかに該当する人には、手当を支給しません。
- 次のいずれかの施設に入所している人
- 障がい者を対象とする施設
- 児童福祉法にもとづく施設
- 特別養護老人ホーム
- その他の福祉施設
- 次のいずれかの手当の支給を受けている人
- 特別障がい者手当
- 障がい児福祉手当
- 福祉手当
- 前年の所得により住民税が課税されている人
注:住民税課税による支給停止期間は、8月から翌年7月までです。
申請の時に持ってくるもの
- 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれか
- 振り込みを希望する本人名義の通帳
- 印鑑
支給期間・支給日
支給期間
申請した月の翌月から、次のいずれかに該当した月まで支給します。
- 市外転出
- 障がいの状況の変更による対象外
- 死亡
支給日
- 4月から9月分
9月25日 - 10月から3月分
3月25日
注:当日が土曜日・日曜日、祝日の場合は、直前の開庁日に支給します。
このページに関する問い合わせ先
障がい福祉課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
障がい福祉係 電話番号:048-922-1436 ファクス番号:048-922-1153
障がい支援係 電話番号:048-922-1442 ファクス番号:048-922-1153
障がい給付係 電話番号:048-922-1859 ファクス番号:048-922-1153