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草加市

在宅重度心身障がい者手当

更新日:2012年11月14日

在宅で生活する重度の心身障がい者である人の経済的、精神的負担を軽減することを目的に、手当を支給します。
なお、この制度は、各障害者手帳の交付の際に、対象者には申請の案内をしています。

対象及び支給額

手帳 等級・程度 年齢 支給額(月額)
身体障害者手帳 1級・2級 65歳未満 5,000円
身体障害者手帳 1級・2級 65歳以上 2,000円
療育手帳 マルA、A 65歳未満 5,000円
療育手帳 マルA、A 65歳以上 2,000円
療育手帳 B 20歳未満 5,000円
療育手帳 B 20歳以上 2,000円
精神障害者保健福祉手帳 1級 65歳未満 5,000円
精神障害者保健福祉手帳 1級 65歳以上 2,000円

支給制限

次のいずれかに該当する人には、手当を支給しません。

  1. 次のいずれかの施設に入所している人
    • 障がい者を対象とする施設
    • 児童福祉法にもとづく施設
    • 特別養護老人ホーム
    • その他の福祉施設
    注:介護老人保健施設、有料老人ホーム、グループホーム等は含みません。
  2. 次のいずれかの手当の支給を受けている人
    • 特別障がい者手当
    • 障がい児福祉手当
    • 福祉手当
  3. 前年の所得により住民税が課税されている人
    注:住民税課税による支給停止期間は、8月から翌年7月までです。

申請の時に持ってくるもの

  • 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれか
  • 振り込みを希望する本人名義の通帳
  • 印鑑

支給期間・支給日

支給期間

申請した月の翌月から、次のいずれかに該当した月まで支給します。

  • 市外転出
  • 障がいの状況の変更による対象外
  • 死亡

支給日

  • 4月から9月分
    9月25日
  • 10月から3月分
    3月25日

注:当日が土曜日・日曜日、祝日の場合は、直前の開庁日に支給します。

このページに関する問い合わせ先

障がい福祉課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
障がい福祉係 電話番号:048-922-1436 ファクス番号:048-922-1153
障がい支援係 電話番号:048-922-1442 ファクス番号:048-922-1153
障がい給付係 電話番号:048-922-1859 ファクス番号:048-922-1153

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