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草加市

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障がい者の通行料金を割引します

更新日:2011年7月5日

障がいを持つ人が車で有料道路を利用するとき、通行料金を割引します。
この割引を利用するためには、事前に障がい福祉課で登録が必要です。

対象者

  1. 障がい者本人が運転する場合は、身体障害者手帳を持っているすべての人
  2. 障がい児・者本人以外の人が運転する場合は、第1種の身体障害者手帳または療育手帳を持っている人が同乗する場合のみ

対象自動車

  • 車種
    定員10人以下の自家用乗用車や類似の貨物自動車等。営業用車を除く。
  • 所有者
    本人、配偶者、直系血族等が所有しているもの
    上記の人が車を所有していない場合、障がい児・者本人を継続して日常的に介護している人が所有する自動車も可

割引額

通常料金の半額

必要なもの

  1. 身体障害者手帳または療育手帳
  2. 自動車の車検証または軽自動車届出済証
  3. 運転する人の運転免許証
  4. ETCを利用する場合の割引を希望する場合は、ETC車載器セットアップ申込書・証明書、本人名義のETCカードを持参して、市役所障がい福祉課で登録手続きをしてください。

利用方法

料金所で身体障害者手帳または療育手帳を提示し、係員に記載事項を確認してもらって割引を受けてください。
ETC利用登録をした人は、登録したETCカードをセットしてETCを通過してください。ETCレーンがない料金所の場合は、障がい者手帳を提示して現金で支払ってください。

有効期間

登録手続きをした日から2回目の誕生日までが有効期間です。
更新手続きは割引有効期限の2ヶ月前からできます。
なお、いったん登録した人が、車両やETC車載器を変える場合、事前に変更申請が必要です。「4.必要なもの」を持参し、障がい福祉課で手続きしてください。

このページに関する問い合わせ先

障がい福祉課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
障がい福祉係 電話番号:048-922-1436 ファクス番号:048-922-1153
障がい支援係 電話番号:048-922-1442 ファクス番号:048-922-1153
障がい給付係 電話番号:048-922-1859 ファクス番号:048-922-1153

このページに関する問い合わせ先

【18歳未満】
担当:子育て支援課 援護係
住所:草加市高砂1丁目1番1号
電話番号:048-922-1483
ファクス番号:048-922-3274

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