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草加市

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福祉タクシー・自動車燃料費助成

更新日:2024年3月13日

令和6年度草加市福祉タクシー・自動車燃料費利用券発送

令和6年度草加市福祉タクシー・自動車燃料費利用券について、令和5年度分の利用券をお持ちの方へ3月下旬に発送します。
到着までお待ちください。
注:今現在利用券の交付を受けている方については、申請時の内容や利用券の変更がない限り、お手続きの必要はございません。
利用期間:令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

 

事業内容

 福祉タクシー・自動車燃料費助成事業とは、移動の困難な心身障がい者を対象に、自立した生活や社会参加の支援をするため、福祉タクシー利用券または自動車燃料費利用券のいずれかを交付する事業になります。

 福祉タクシー利用券、自動車燃料費利用券のどちらか一方のみの選択制です。

対象者

次のいずれかの手帳を所持する人
・身体障がい者手帳1級・2級・3級(上肢機能障がいのみで3級の人は対象外)
・療育手帳Ⓐ・A・B
・精神障がい者保健福祉手帳1級・2級

注:施設に入所されている方は対象外です。

助成の内容                           

福祉タクシー利用券

埼玉県内事業所のタクシーを利用した場合に、利用料金の一部を助成します。

・助成額
 普通車のタクシー初乗運賃相当額分として使用できます。
・配布枚数
 年間38枚
・使用方法
 乗車時に手帳と利用券を提示してください。1回の乗車につき1枚使用できます。
 ただし、料金が初乗り運賃相当額の倍額以上になった場合には、2枚まで使用できます。

 自動車燃料費利用券

市内協力店舗で給油した場合に、自動車燃料費の一部を助成します。

・助成額
 1枚あたり500円分として使用できます。
・配布枚数
 年間38枚
・使用方法
 給油時に手帳と助成券を提示してください。1回の給油につき3枚使用できます。
 給油所については、草加市提携業者一覧をご覧ください。

申請方法                            

 手帳交付時に福祉タクシー利用券か自動車燃料費利用券を選択の上、申請書を提出していただきお受け取りいただきます。
 翌年度以降は3月下旬に対象者あてに選択していただいた福祉タクシー利用券又は自動車燃料費利用券を郵送にて配布いたします。
注:今現在利用券の交付を受けている方については、申請時の内容や利用券の変更がない限り、お手続きの必要はございません。

福祉タクシー利用券をご希望の方

・草加市福祉タクシー・自動車燃料費助成事業利用登録(変更)申請書
・障害者手帳(郵送申請の場合は不要)

自動車燃料費利用券をご希望の方

・草加市福祉タクシー・自動車燃料費助成事業利用登録(変更)申請書
・運転免許証
・車検証または自動車検査証記録事項
・障害者手帳(郵送申請の場合は不要)

利用事業区分の変更(利用券の交換)               

年度途中で利用券の交換をご希望の方は次のとおりお手続きください。
なお、年度途中の利用券の交換の場合、交付された券がすべて未使用であることが条件になります。

福祉タクシー利用券から自動車燃料費利用券への交換をご希望の方

・草加市福祉タクシー・自動車燃料費助成事業利用登録(変更)申請書
・運転免許証
・車検証または自動車検査証記録事項
・障害者手帳(郵送申請の場合は不要)
・未使用の福祉タクシー利用券

自動車燃料費利用券から福祉タクシー利用券への交換をご希望の方

・草加市福祉タクシー・自動車燃料費助成事業利用登録(変更)申請書
・障害者手帳(郵送申請の場合は不要)
・未使用の自動車燃料費利用券

登録内容の変更                

登録内容(氏名・住所・車両・車両の所有者・運転者)に変更がある場合は、次のとおり届出をお願いします。

氏名・住所の変更の場合

・草加市福祉タクシー・自動車燃料費助成事業利用登録変更・解除届出書

車両・車両の所有者の変更の場合

・草加市福祉タクシー・自動車燃料費助成事業利用登録変更・解除届出書
・車検証または自動車検査証記録事項

運転者の変更の場合

・草加市福祉タクシー・自動車燃料費助成事業利用登録変更・解除届出書
・運転免許証

登録解除                            

 障がい者の本人の死亡、転出や、障がいの等級が下がり配布対象者ではなくなった場合及び特別養護老人ホーム等の施設に入所した場合には、登録解除の届出をお願いします。
 また、ご申請いただいた方のうち、翌年度以降、利用券の交付を希望されない方につきましても、登録解除の届出をお願いします。

その他                            

・利用券の交付は、毎年1人1冊(年間38枚)となります。
・利用券の再発行はできません。
・18歳未満の方は子育て支援課、18歳以上の方は障がい福祉課で申請できます。

【埼玉県提携業者(福祉タクシー利用券利用可能事業者)】
一般社団法人埼玉県乗用自動車協会(加入事業者) (外部サイト)
一般社団法人埼玉県タクシー・ハイヤー・福祉協会(会員一覧) (外部サイト)
一般社団法人彩の国福祉介護移送協会 (外部サイト)

【草加市提携業者(福祉タクシー・自動車燃料費利用券利用可能事業者)】
草加市提携業者一覧

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このページに関する問い合わせ先

障がい福祉課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
障がい福祉係 電話番号:048-922-1436 ファクス番号:048-922-1153
障がい支援係 電話番号:048-922-1442 ファクス番号:048-922-1153
障がい給付係 電話番号:048-922-1859 ファクス番号:048-922-1153

このページに関する問い合わせ先

担当:子育て支援課 援護係
住所:〒340-0016 草加市中央1丁目1番8号
電話番号:048-922-1483
ファクス番号:048-922-3274

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