更新日:20200401
障がいに伴う心身機能の状態により、電車やバス等の公共交通機関を利用して外出することが困難な在宅者に対して、タクシー費用の負担軽減を図るものです。
利用対象者
- 身体障害者手帳1・2級
- 療育手帳〇A・A
- 精神障害者保健福祉手帳1級
のいずれかの障害者手帳を所持する市内居住者で、次のいずれかの状態にある方。
- 常時ねたきり又は常時車いすを利用している状態(10分以上の座位が保てない状態)で、外出時に車いす専用車やストレッチャー専用車などの介助が必要な方。
- 心身機能の状態により、外出時の移動手段としてバス、電車等の公共交通機関の利用が著しく困難と認められる方。
利用範囲
原則、「自宅から移送の目的に係る場所」となり、利用範囲は次のとおりとなります。
- 病院への通院・入退院(転院や、施設から施設への移送は含まれません)
- 施設への入退所(短期入所を含みます)
自己負担額
市の指定を受けたタクシー事業者の時間制運賃によって積算される移送料金(上限月額2万円)の1割
- 事業者により、利用料金の計算方法が異なりますのでご確認ください
- 以下の料金は補助対象外となりますので実費をご負担ください
- 毎月の利用限度額を越えた料金
- 有料道路使用料、駐車料金、利用者の都合により発生したキャンセル料
- 特殊車両使用料(事業者によって発生することがあります)
- 移送先での待機中に発生した料金
利用開始まで
- 障がい福祉課へ利用相談後、申請書を提出してください。
申請時に、申請理由や利用目的、身体状況等について調査をさせていただきます。
【持参するもの】障害者手帳、印鑑 - 利用が決定された場合は、「利用者証」と「事業者一覧」が郵送されます。
注意点
- 必ず、介護者(家族やヘルパーなど)が同乗し、乗降介助を行ってください。
- 次の理由による変更が生じた場合は、移送サービスの利用が停止となりますので、必ず障がい福祉課までご連絡ください。
- 障害者支援施設・介護保険施設等へ入所したとき
- サービス利用の必要がなくなったとき
- 市外へ転出したとき
このページに関する問い合わせ先
障がい福祉課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
障がい福祉係 電話番号:048-922-1436 ファクス番号:048-922-1153
障がい支援係 電話番号:048-922-1442 ファクス番号:048-922-1153
障がい給付係 電話番号:048-922-1859 ファクス番号:048-922-1153