更新日:2019年12月4日
在宅で重度の障がいのある人・子どもが、容易に日常生活を送ることができるよう、浴槽、特殊寝台などの用具を、障がい部位や等級、難病などに合わせて給付します。
申請を希望する人は、ケースワーカーに事前にご連絡の上、相談してください。
対象者
日常生活用具給付等事業品目一覧を参照してください。
利用者負担金
世帯の住民税及び所得税額に応じて、自己負担があります。
相談に必要なもの
- 障がい者手帳(難病患者は特定疾患医療受給者証)
- 印鑑
申請・問い合わせ
- 18歳未満
子育て支援課へ - 18歳以上
障がい福祉課へ
日常生活用具給付等事業品目一覧
種目 | 品目 | 対象者 |
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介護・訓練支援用具 | 特殊寝台 | 下肢もしくは体幹機能障がい2級以上の身体障がい者またはこれらに準ずる難病患者 |
介護・訓練支援用具 | 特殊マット | 下肢もしくは体幹機能障がい2級、障がいの程度が重度または最重度の知的障がいである障がい児・者またはこれらに準ずる難病患者 |
介護・訓練支援用具 | 特殊尿器 | 下肢もしくは体幹機能障がい1級である身体障がい児・者またはこれらに準ずる難病患者 |
介護・訓練支援用具 | 入浴担架 | 下肢もしくは体幹機能障がい2級以上で、入浴に家族等他人の介助を要する身体障がい児・者またはこれらに準ずる難病患者 |
介護・訓練支援用具 | 体位変換器 | 下肢もしくは体幹機能障がい2級以上で下着交換等に家族等他人の介助を要する身体障がい児・者またはこれらに準ずる難病患者 |
介護・訓練支援用具 | 移動用リフト | 下肢もしくは体幹機能障がい2級以上の身体障がい児・者またはこれらに準ずる難病患者 |
介護・訓練支援用具 | 訓練いす | 下肢もしくは体幹機能障がい2級以上の身体障がい児またはこれらに準ずる難病患者 |
介護・訓練支援用具 | 訓練用ベッド | 下肢もしくは体幹機能障がい2級以上の身体障がい児またはこれらに準ずる難病患者 |
自立生活支援用具 | 入浴補助用具 | 下肢もしくは体幹機能障がいがあり入浴に介助を必要とする身体障がい児・者またはこれらに準ずる難病患者 |
自立生活支援用具 | 便器(手すり取り付け可) | 下肢もしくは体幹機能障がい2級以上の身体障がい児・者またはこれらに準ずる難病患者 |
自立生活支援用具 | 頭部保護帽 | 下肢もしくは体幹機能障がいの身体障がい児・者 障がいの程度が重度または最重度の知的障がいの障がい児・者 障がい等級が1級の精神障がいであり、てんかんの発作等により頻繁に転倒する障がい児・者またはこれらに準ずる難病患者 |
自立生活支援用具 | T字状・棒状のつえ | 下肢もしくは体幹機能障がいの身体障がい児・者またはこれらに準ずる難病患者 |
自立生活支援用具 | 移動・移乗支援用具 | 平衡機能もしくは下肢、体幹機能障がいで、家庭内の移動等に介助を要する身体障がい児・者またはこれらに準ずる難病患者 |
自立生活支援用具 | 特殊便器 | 上肢機能障がい2級以上、障がいの程度が重度もしくは最重度の知的障がいがある障がい児・者またはこれらに準ずる難病患者 |
自立生活支援用具 | 火災警報器 | 障がい等級が2級以上(聴覚障がいの身体障がい児・者は、全て障がい等級)の身体障がい児・者、障がいの程度が重度もしくは最重度である知的障がい児・者もしくは障がい等級が1級である精神障がい児・者又はこれらに準ずる難病患者であって火災発生の感知及び避難が著しく困難であるもののみの世帯及びこれに準ずる世帯のもの |
自立生活支援用具 | 自動消火器 | 障がい等級が2級以上(聴覚障がいの身体障がい児・者は、全て障がい等級)の身体障がい児・者、障がいの程度が重度もしくは最重度である知的障がい児・者もしくは障がい等級が1級である精神障がい児・者又はこれらに準ずる難病患者であって火災発生の感知及び避難が著しく困難であるもののみの世帯及びこれに準ずる世帯のもの |
自立生活支援用具 | 電磁調理器 | 視覚障がい2級以上の身体障がい者 障がいの程度が重度または最重度の知的障がい者またはこれらに準ずる難病患者のみの世帯 |
自立生活支援用具 | 歩行時間延長信号機用小型送信機 | 視覚障がい2級以上の身体障がい児・者またはこれらに準ずる難病患者 |
自立生活支援用具 | 聴覚障がい者用屋内信号装置 | 聴覚がいの身体障がい児・者又はこれに準ずる難病患者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる者 |
自立生活支援用具 | 視覚障がい者用誘導装置 | 視覚障がいの身体障がい児・者またはこれらに準ずる難病患者で音声による誘導を必要とする者 |
自立生活支援用具 | 携帯用信号装置 | 聴覚障がいの身体障がい児・者またはこれらに準ずる難病患者で、視覚・触覚によらなければ呼び出し等に応じることができない者 |
自立生活支援用具 | トイレチェア- | 頚随損傷等により通常の便座上で座位を保つことができない身体障がい児・者またはこれらに準ずる難病患者 |
自立生活支援用具 | 車いす用段差昇降機 | 常時車いすを利用する身体障がい児・者またはこれらに準ずる難病患者 |
在宅療養等支援用具 | 透析液加温器 | 腎臓機能障がい3級以上で、自己連続携行式腹膜かん流法(CAPD)による透析療法を行う身体障がい児・者またはこれらに準ずる難病患者 |
在宅療養等支援用具 | ネブライザー(吸入器) | 呼吸器機能障がい3級以上または同程度の障がいがある身体障がい児・者またはこれらに準ずる難病患者 |
在宅療養等支援用具 | 電動式たん吸引器 | 呼吸器機能障がい3級以上または同程度の障がいがある身体障がい児・者またはこれらに準ずる難病患者 |
在宅療養等支援用具 | 酸素ボンベ運搬車 | 医療保険における在宅酸素療法を行う身体障がい児・者またはこれらに準ずる難病患者 |
在宅療養等支援用具 | 動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター) | 人工呼吸器を装着している者 |
在宅療養等支援用具 | 盲人用体温計(音声式) | 視覚障がい2級以上の身体障がい児・者またはこれらに準ずる難病患者のみの世帯 |
在宅療養等支援用具 | 盲人用体重計 | 視覚障がい2級以上の身体障がい児・者のみの世帯またはこれらに準ずる難病患者 |
情報・意思疎通支援用具 | 携帯用会話補助装置 | 音声・言語機能障がいもしくは肢体不自由のため発声・発語に障がいのある身体障がい児・者またはこれらに準ずる難病患者 |
情報・意思疎通支援用具 | 情報・通信支援用具 | 文字を書くことが困難な上肢機能障がい2級以上、言語や上肢の複合機能障がい2級以上もしくは視覚障がい2級以上の身体障がい児・者またはこれらに準ずる難病患者 |
情報・意思疎通支援用具 | 点字ディスプレイ | 視覚障がい2級以上かつ聴覚障がい2級の重度重複障がいである身体障がい者またはこれらに準ずる難病患者 |
情報・意思疎通支援用具 | 点字器 | 視覚障がいのある身体障がい児・者またはこれらに準ずる難病患者 |
情報・意思疎通支援用具 | 点字タイプライター | 就労、就学中または就労が見込まれる視覚障がい2級以上の身体障がい児・者またはこれらに準ずる難病患者 |
情報・意思疎通支援用具 | 視覚障がい者用ポータブルレコーダー | 視覚障がい2級以上の身体障がい児・者またはこれらに準ずる難病患者 |
情報・意思疎通支援用具 | 視覚障がい者用活字文書読み上げ装置 | 視覚障がい2級以上の身体障がい児・者またはこれらに準ずる難病患者 |
情報・意思疎通支援用具 | 視覚障がい者用拡大読書器 | 視覚障がいがあり、本装置により文字等を読むことが可能になる身体障がい児・者またはこれらに準ずる難病患者 |
情報・意思疎通支援用具 | 盲人用時計(触読式、音声式) | 視覚障がい2級以上の身体障がい児・者またはこれらに準ずる難病患者 |
情報・意思疎通支援用具 | 聴覚障がい者用通信装置 | 聴覚障がいもしくは音声・発語に障がいのある身体障がい児・者またはこれらに準ずる難病患者で、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者 |
情報・意思疎通支援用具 | 聴覚障がい者用情報受信装置 | 聴覚障がいの身体障がい児・者またはこれらに準ずる難病患者で、本装置によりテレビの視聴が可能になる者 |
情報・意思疎通支援用具 | 人工喉頭(笛式・電動式) | 喉頭摘出または同等程度の障がいの身体障がい児・者またはこれらに準ずる難病患者 |
情報・意思疎通支援用具 | 地上デジタル放送対応ラジオ | 視覚障がい2級以上の身体障がい児・者またはこれらに準ずる難病患者 |
情報・意思疎通支援用具 | 点字図書 | 主に情報の入手を点字に頼っている視覚障がい児・者またはこれらに準ずる難病患者 |
排泄管理支援用具 | ストマ装具(蓄便袋) | ストマ造設による直腸機能障がいのある身体障がい児・者(ストマ造設日から6か月経過しない人で身体障がい者手帳申請中の人も含む)またはこれらに準ずる難病患者 |
排泄管理支援用具 | ストマ装具(蓄尿袋) | ストマ造設によるぼうこう機能障がいのある身体障がい児・者(ストマ造設日から6か月経過しない人で身体障がい者手帳申請中の人も含む)またはこれらに準ずる難病患者 |
排泄管理支援用具 | ストマ装具(おむつ) | ストマの変形等によりストマ用装具の装着が困難である、もしくは二分脊椎等による高度の排便・排尿機能障がいまたは脳性麻痺等脳原性運動機能障がいのため、排便・排尿の意思表示が困難な身体障がい児・者またはこれらに準ずる難病患者 |
排泄管理支援用具 | 収尿器 | 脊髄損傷等による高度の排尿機能障がい(特に失禁がある場合)のため収尿器が必要な身体障がい児・者またはこれらに準ずる難病患者 |
住宅改修費 | 居宅生活動作補助用具 | 下肢・体幹機能障がいまたは乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい(移動機能障がいに限る)を有し、障がい等級が3級以上の身体障がい児・者またはこれらに準ずる難病患者(ただし、特殊便器への取り替えの場合は上肢機能障がい2級以上に限る) |
このページに関する問い合わせ先
障がい福祉課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
障がい福祉係 電話番号:048-922-1436 ファクス番号:048-922-1153
障がい支援係 電話番号:048-922-1442 ファクス番号:048-922-1153
障がい給付係 電話番号:048-922-1859 ファクス番号:048-922-1153
このページに関する問い合わせ先
【18歳未満】
担当:子育て支援課 援護係
住所:草加市中央1丁目1番8号
電話番号:048-922-1483
ファクス番号:048-922-3274