更新日:2024年12月20日
統合失調症やうつ病などの精神疾患により、通院による継続した治療を受ける場合に、医療費の負担が多くなることがあります。この制度は、そのような医療費の軽減を図るものです。
制度の対象となる医療を受けた場合、かかった医療費の原則1割を負担することになりますが、「世帯」の所得等に応じて月額負担上限額が設けられます。
注:自立支援医療(精神通院医療)意見書(診断書)は原則として2年に1度の提出です。
注:精神障害者保健福祉手帳と同時申請の場合は診断書(精神障害者保健福祉手帳用)で申請できます。
(精神障がいを申請事由とする障害年金給付の証明書で申請する場合は診断書の添付が必要です。)
1.加入する医療保険の保険者から交付された「資格確認書」
2.加入する医療保険の保険者から交付された「資格情報のお知らせ」
3.マイナポータルの医療保険者の資格情報の画面やデータを印字したもの
注:上記取り扱いについては県や国の通知を基に作成しています。今後、国や県の動向により、対応が変更となる可能性がございます。ご了承ください。
制度の対象となる医療を受けた場合、かかった医療費の原則1割を負担することになりますが、「世帯」の所得等に応じて月額負担上限額が設けられます。
対象
精神疾患により通院医療を受けている人
申請に必要なもの
- 申請書 (障がい福祉課で配布しています。)
- 自立支援医療(精神通院医療)意見書(診断書)(発行から3か月以内のもの)
- 保険証 (下記保険証について参照ください。)
- 自立支援医療受給者証 (新規申請の場合は不要です。)
- 個人番号カードまたは通知カード + 運転免許証等の身分証明書
- 代理人が申請する場合は、代理人の本人確認書(代理人の個人番号カードまたは運転免許証等)
注:自立支援医療(精神通院医療)意見書(診断書)は原則として2年に1度の提出です。
注:精神障害者保健福祉手帳と同時申請の場合は診断書(精神障害者保健福祉手帳用)で申請できます。
(精神障がいを申請事由とする障害年金給付の証明書で申請する場合は診断書の添付が必要です。)
申請時点で有効な健康保険証がある場合
従来どおり、健康保険証の原本をお持ちください。健康保険証の原本が無い場合
下記のいずれかをお持ちください。1.加入する医療保険の保険者から交付された「資格確認書」
2.加入する医療保険の保険者から交付された「資格情報のお知らせ」
3.マイナポータルの医療保険者の資格情報の画面やデータを印字したもの
注:上記取り扱いについては県や国の通知を基に作成しています。今後、国や県の動向により、対応が変更となる可能性がございます。ご了承ください。
申請・問い合わせ先
障がい福祉課 障がい支援係
電話番号:048-922-1442
ファクス番号:048-922-1153
制度の概要
詳しくは埼玉県のホームページをご覧ください。
埼玉県:https://www.pref.saitama.lg.jp/b0606/jiritu-sien.html
このページに関する問い合わせ先
障がい福祉課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
障がい福祉係 電話番号:048-922-1436 ファクス番号:048-922-1153
障がい支援係 電話番号:048-922-1442 ファクス番号:048-922-1153
障がい給付係 電話番号:048-922-1859 ファクス番号:048-922-1153