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草加市

障がい者虐待を防止する法律

更新日:2019年5月10日

平成24年10月1日に「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」(以下「障害者虐待防止法」といいます)が施行しました。
障害者虐待防止法は虐待によって障がい者の権利や尊厳がおびやかされることを防ぎ、障がい者の安定した生活や社会参加を助けるため障がい者に対する虐待に気づいた人は障がい者虐待の担当窓口に通報する義務が生じます。
地域において障がい者虐待の早期発見や迅速な対応、障がい者虐待を予防する啓発活動を行うことにより虐待されている障がい者だけではなく虐待をしている障がい者の介護を行っている家族等が抱える問題の解決にも繋がるためご協力よろしくお願いいたします。

対象となる障がい者

「障がい者」とは身体・知的・精神障がい者その他の心身の機能の障がいがある者であって障がい及び社会的障壁により継続的に日常生活・社会生活に相当な制限を受ける状態にある者をいいます。

虐待の種類

養護者による障がい者虐待

障がい者の生活支援や金銭管理等をしている家族や親族等による虐待

障がい者福祉施設従事者等による障がい者虐待

障がい者福祉施設や各種障がい福祉サービスの事業所で働いている職員による虐待

使用者による障がい者虐待

障がい者を雇って働かせている職員による虐待

通報について

虐待の通報をした人の届出に関し、人を特定する情報は慎重に取り扱われ、虐待の通報を受けた職員には守秘義務が課せられています。また、施設職員が職場の通報等を理由に解雇等をすることは禁じられており、匿名による通報でも通報内容は受付します。

虐待の例

身体的虐待

平手打ちにする、殴る、蹴る、つねる、縛りつける、閉じ込める等

性的虐待

性交、性器を触る、裸にする、身体接触を迫る、猥褻な話をする、映像を見せる等

心理的虐待

怒鳴る、罵る、悪口を言う、仲間に入れない、子供扱いする、わざと無視する等

介護放棄・放任(ネグレクト)

十分な食事を与えない、不潔な住環境で生活させる、必要な医療・福祉サービスを受けさせない等

経済的虐待

障がい者本人の障害年金や工賃、給料を渡さない、勝手に財産や預貯金を使う、日常生活に必要な金銭を渡さない等

問い合わせ

平日 午前8時30分から午後5時

障がい福祉課障がい支援係
電話番号:048-922-1442
ファクス番号:048-922-1153

土曜日、日曜日、祝祭日、夜間時における緊急連絡先

草加市役所(代表)
電話番号:048-922-0151

このページに関する問い合わせ先

障がい福祉課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
障がい福祉係 電話番号:048-922-1436 ファクス番号:048-922-1153
障がい支援係 電話番号:048-922-1442 ファクス番号:048-922-1153
障がい給付係 電話番号:048-922-1859 ファクス番号:048-922-1153

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