更新日:2024年2月27日
身体障がい者、知的障がい者及び精神障がい者の自立更生を促進するため、自動車運転免許を取得する場合に補助金を交付するものです。
注:補助金の交付をご希望される場合は、自動車教習所へ申込みを行う前に相談が必要となりますので障がい福祉課へお問合せください。
対象者
第1種普通自動車運転免許を取得する予定で、次に掲げる要件を備えている方
- 市内にお住まいの方
- 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
- 視力、聴覚、言語、上肢障害者については、運転できる自動車等の種類を限定され、又は運転することについて必要な条件を付されている方
- 運転免許試験の受験資格を有する方
- 運転免許の取得により、自立更生の促進が見込まれる方
注:決定については、ケースワーカーとの相談が必要になります。
申請・交付までの流れ
1相談注:必ず事前(自動車学校に申し込みを行う前)に相談が必要になります
免許取得理由・費用、教習所名、教習期間等について聞き取りを行います。
⇒助成対象の該当となるかについて確認が済んだら、自動車学校にお申込み手続きを行います。
2申請
身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳、印鑑、運転適性検査結果証明書(必要な方のみ)、
パンフレットなどの経費が分かるもの等の持参
3決定
申請内容を確認のうえ、障がい福祉課から決定通知書を送付
注:決定を受けた後に自動車教習所に入校、支払い等を行う
4実績報告書等の提出(決定後)
自動車教習所を卒業、運転免許試験に合格し自動車運転免許を取得したら障がい福祉課に下記の書類を提出
・実績報告書(障がい福祉課で配布)
・交付請求書(障がい福祉課で配布)
・経費支出証明書(自動車教習所が記入)
・他、免許書(写し)、領収書、通帳等振込先のわかるもの、印鑑
5補助金交付の決定
障がい福祉課から交付決定額確定通知書を送付。指定された金融機関に補助金が振り込まれる
補助の対象となる経費と交付額
- 対象となる経費は、都道府県公安委員会指定の自動車教習所で教習を受けるために要する入学金、教習料、教習コース使用料、技能検定料及び受験料です。
- 交付限度額は120,000円となります。
注意事項
申請後、次のいずれかに該当した場合は、補助金の交付ができない場合があります。あらかじめご了承ください。
- 教習所に通っていたが途中でやめてしまった。
- 教習期間内に免許試験を受けることができなかった。
- 運転免許試験が受からない。
このページに関する問い合わせ先
障がい福祉課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
障がい福祉係 電話番号:048-922-1436 ファクス番号:048-922-1153
障がい支援係 電話番号:048-922-1442 ファクス番号:048-922-1153
障がい給付係 電話番号:048-922-1859 ファクス番号:048-922-1153