更新日:2023年3月6日
障害者手帳には、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の3種類があります。それぞれ障がい者に対する援護を受けるために必要な手帳です。障害者手帳の交付を希望する場合や障害者手帳についてもっと詳しく知りたい場合は、まずこども政策課か障がい福祉課のケースワーカーに相談してください。
18歳未満の子どもはこども政策課に、18歳以上の人は、障がい福祉課に相談してください。
なお、障がいの等級や程度は、医師の診断に基づくものです。
そのため、これらを詳しく知りたい場合は、医師に相談してください。
身体障害者手帳
対象者
からだの機能に不自由がある人
障害の種類
障害区分 | 障害の内容 | 等級 |
---|---|---|
視覚障害 | 目の不自由 | 1級から6級 |
聴覚障害 | 耳の不自由 | 2級から4級、6級 |
平衡機能障害 | 歩行の不自由 | 3級、5級 |
音声・言語・そしゃく機能障害 | 言葉・会話の不自由 | 3級、4級 |
肢体不自由(上肢・下肢・体幹機能障害) | 手・足・からだの不自由 | 1級から6級 |
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸機能障害 | 日常生活の不自由 | 1級、3級、4級 |
免疫機能障害・肝機能障害 | 日常生活の不自由 | 1級から4級 |
注:視覚障がい・聴覚障がいは、両方の視力・聴力によります。
注:複数の障害がある場合(重複障害)は、等級が上の表以外になることがあります。
申請に必要な持ち物
- 印鑑
- 「個人番号カード」または「通知カード+運転免許証等の身分証明書」
注:代理人が申請する際は、代理人の本人確認書類(代理人の個人番号カードまたは運転免許証等) - 指定医の診断書(身体障害者診断書・意見書)
診断書の様式:身体障害者手帳診断書・意見書の様式(身体障害者手帳 - 埼玉県総合リハビリテーションセンター)(外部サイトにリンクします)
手続き
- 15条指定医師の診察を受けて、障害程度に該当するか相談し、該当する場合には診断書を書いてもらいます(病院に診断書の様式がない場合は、障がい福祉課またはこども政策課で様式をお渡しします)。
- 市役所の担当窓口に必要なものを持参し、申請手続きに来てください。
- 市役所から埼玉県総合リハビリテーションセンターに書類を送り、審査してもらいます。
- 該当すると、埼玉県知事から手帳が交付され、市役所に届きます。その後、市役所から申請者に手帳交付を通知します。
- 市役所に手帳を受け取りに来てください。各種福祉サービスの手続きを案内します。
注:手帳の交付までは、申請からおおよそ2か月から3か月かかります。
注:手帳交付後の福祉サービスについては、援護制度から閲覧できます。
判定機関
埼玉県総合リハビリテーションセンター
郵便番号:362-8567
住所:上尾市大字西貝塚148-1
電話番号:048-781-2222
相談・申請窓口
こども政策課 電話番号:048-922-1483
障がい福祉課 電話番号:048-922-1442
受付時間:月曜日から金曜日の午前8時30分~午後5時(祝日・年末年始を除く)
療育手帳
対象者
知的発達に遅れがある人
障害程度
区分は、最重度〇A、重度A、中度B、軽度Cの4段階に分かれます。手帳が交付された後、障害程度の確認をするため、2年から5年ごとに再判定を行う場合がございます。
その際は、療育手帳と印鑑を持って再判定の申請手続きをしてください。
申請に必要な持ち物
- 印鑑
- 「個人番号カード」または「通知カード+運転免許証等の身分証明書」
手続き
- 市役所こども政策課・障がい福祉課のケースワーカーに相談してください。療育手帳について詳しく説明をし、申請を受け付けます。
- ケースワーカーが対象者の状況を聞きます。
- 市役所から判定機関へ種類を送ります。
- 判定機関からケースワーカーに連絡が入り、発達検査と診察の日程調整をします。
- 指定日に判定機関に行き、判定を受けます。
- 判定機関の判定結果に基づき埼玉県知事から手帳が交付され、市役所に届きます。その後、市役所から申請者に手帳交付を通知します。
- 市役所に手帳を受け取りに来てください。各種福祉サービスを案内します。
注:手帳交付後の福祉サービスについては、援護制度から閲覧できます。
判定機関
- 18歳未満の場合
草加児童相談所
郵便番号:340-0035
住所:草加市西町425-2
電話番号:048-920-4152 - 18歳以上の場合
埼玉県総合リハビリテーションセンター
郵便番号:362-8567
住所:上尾市大字西貝塚148-1
電話番号:048-781-2222
相談・申請窓口
こども政策課 電話番号:048-922-1483
障がい福祉課 電話番号:048-922-1442
受付時間:月曜日から金曜日の午前8時30分~午後5時(祝日・年末年始を除く)
精神障害者保健福祉手帳
対象者
何らかの精神疾患のため、日常生活や社会生活に制約がある方を対象としています。
注:対象となるのは、すべての精神疾患で次のようなものが含まれます。
・統合失調症
・うつ病、そううつ病などの気分障害
・てんかん
・薬物やアルコールによる依存症等
・高次脳機能障害
・発達障害(自閉症スペクトラム症、アスペルガー症候群、限局性学習症(学習障害)、注意欠如多動症等)
・その他の精神疾患(ストレス関連障害等)
注:手帳を受けるためには、その精神疾患による初診から6カ月以上経過していることが必要です。
障害等級
1級から3級
有効期間
手帳の有効期間は2年です。
申請に必要な持ち物
- 次のうち一つ
- 医師の診断書 診断書(所定の様式)(外部サイトに接続します)(診断書の様式は障がい福祉課にもあります)
- 精神障がいを理由として受給している年金の証書、及び直近の年金支払通知書又は年金振込通知書の写し
- 他の都道府県からの転入者は、以前の精神障害者保健福祉手帳
- 「個人番号カード」または「通知カード+運転免許証等の身分証明書」
注:代理人が申請する際は、代理人の本人確認書類(代理人の個人番号カードまたは運転免許証等)
相談・申請窓口
障がい福祉課 電話番号:048-922-1442受付時間:月曜日から金曜日までの午前8時30分~午後5時(祝日・年末年始を除く)
このページに関する問い合わせ先
障がい福祉課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
障がい福祉係 電話番号:048-922-1436 ファクス番号:048-922-1153
障がい支援係 電話番号:048-922-1442 ファクス番号:048-922-1153
障がい給付係 電話番号:048-922-1859 ファクス番号:048-922-1153