更新日:2016年3月29日
成年後見制度とは、認知症や精神・知的障がいなどの理由で判断能力が不十分な方を法律的に支援する制度です。
日常生活での契約や財産管理などを行う際の不利益や悪質商法の被害者となることを防ぎ、権利と財産を守ります。
対象者
主に認知症や障がいなどにより日常生活において判断能力が不十分になった人
成年後見制度の種類とは
法定後見制度
支援する人を「成年後見人等」と呼びます。成年後見人等が判断能力の不十分な本人に代わって、金銭管理をしたり契約を結びます。もしくは、本人は成年後見人等の同意つきで契約を結ぶようになり、同意なしで結ばれた契約は解除できるようになります。法定後見制度は本人の判断能力によって更に「後見」「保佐」「補助」と種類がわかれ、成年後見人等ができる権限の範囲が異なってきます。
類型 | 後見 | 保佐 | 補助 |
---|---|---|---|
対象 | 判断能力が全くない人 | 判断能力が著しく不十分な人 | 判断能力が不十分な人 |
鑑定の要否 | 原則として必要 | 原則として必要 | 原則として診断書等で可 |
申立人 | 本人、配偶者、4親等内の親族、市町村長など | 本人、配偶者、4親等内の親族、市町村長など | 本人、配偶者、4親等内の親族、市町村長など |
申立時の 本人の同意 |
不要 | 不要 | 必要 |
任意後見制度
本人の判断能力が十分にあるうちに、将来に備えて誰に金銭管理等を支援してもらうかを公正証書で契約を結んでおきます。実際に判断能力が不十分になると支援が開始されます。
成年後見人等
成年後見人等としては、本人の親族、弁護士・司法書士・行政書士・社会福祉士といった法律・福祉の専門家などが主に考えられます。
法定後見制度の場合は、本人の状況に応じて家庭裁判所が決定します。
任意後見制度の場合は、本人が決めます。
成年後見人等の役割
支援者が本人の代わりに以下の行為が行えるようになります。
財産管理
本人の預貯金管理や不動産処分、遺産分割など、財産に関する契約についての助言や支援。
身上支援
介護・福祉サービスの利用や、医療・福祉施設への入退所手続き・支払など、日常生活にかかわる契約の支援。
申立人の範囲
申立てができるのは、主に以下の人たちです。
法定後見
本人、配偶者、4親等内の親族、市町村長
任意後見
本人
法定後見制度、任意後見制度に関するお問い合わせ
草加市在住の場合、さいたま家庭裁判所越谷支部
市長申立について
申立てをする親族がいない、または親族が申立てを拒否している場合など、市長が申立てをすることができます。
その他、成年後見制度に関する相談先
- そうか成年後見サポートセンター(社会福祉法人草加市社会福祉協議会内)(外部サイトにリンクします)
- 高年者の地域福祉総合窓口「地域包括支援センター」
このページに関する問い合わせ先
長寿支援課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
長寿推進係 電話番号:048-922-1342 ファクス番号:048-922-3279
相談支援係 電話番号:048-922-1281 ファクス番号:048-922-3279