更新日:2013年5月13日
質問
保護司になりたいのですがどうすればいいのでしょうか。
回答
保護司は、
- 人格・行動について、社会的信望を有すること。
- 職務の遂行に必要な熱意・時間的余裕を有すること。
- 生活が安定していること。
- 健康で活動力を有すること。
のすべての条件を満たしている人について、保護観察所長が、地方裁判所長、地方検察庁検事正、弁護士会長、学識経験者等で構成される保護司選考会に諮問した後、法務大臣に推薦して委嘱されます。
禁錮以上の刑に処せられた人は保護司になれないなどの欠格条項もありますので、詳しくは最寄りの保護観察所まで問い合わせてください。
- 草加市からの最寄りの保護観察所
法務省 さいたま保護観察所 048-861-8287
関連リンク
- 法務省 さいたま保護観察所(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
福祉政策課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
政策総務係 電話番号:048-922-1234 ファクス番号:048-922-1066
あんしん支援係 電話番号:048-922-0187 ファクス番号:048-922-1066
つながり推進係 電話番号:048-922-1024 ファクス番号:048-922-1066