更新日:2025月9月1日
【特別弔慰金の趣旨】
特別弔慰金は、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を意を表すため、戦没者等のご遺族に支給するものです。【支給対象者】
令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。戦没者等の死亡当時のご遺族で、
(1)基準日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
(2)戦没者等の子(戦没者等の死亡当時の胎児を含む)
(3)戦没者等の父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
(注1)戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件により、順位が入れ替わります。
(4)戦没者等の三親等以内の親族(甥、姪等)
(注2)戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
【支給内容】
額面27万5000円、5年償還の記名国債毎年1回、償還日(4月15日)以降に、年5万5000円ずつ受け取ることができます。
【請求期間】
令和7年4月1日~令和10年3月31日(請求期間を過ぎると第十二回特別弔慰金の請求ができなくなりますので、ご注意ください。)
【請求に必要な主な書類】
(1)戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書(2)戦没者等の遺族の現況等についての申立書
(上記(1)(2)は福祉政策課にあります。)
(3)請求者の戸籍謄(抄)本(令和7年4月1日以降に発行されたもの)
(4)請求者の本人確認書類
(5)【任意代理人が請求する場合】委任状
【本人確認書類】
請求手続きを行う際には、次の本人確認書類をご持参ください。(1)官公庁から発行された顔写真入りの書類(マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート等)
(2)官公庁から発行された顔写真がない書類(介護保険被保険者証、年金手帳等)
(注3)氏名のほかに、生年月日又は住所が入ったもの
(3)氏名のほかに、生年月日、住所又は顔写真が入った書類(預金通帳、公共料金の領収書、診察券、社員証等)
●請求者本人が請求手続きを行う場合
・請求者の戸籍謄(抄)本
・本人確認書類(1)から(3)のうちいずれか1つ
●委任状により任意代理人(外国居住者の代理人を含む)が請求手続きを行う場合
「1.請求者」及び「2.任意代理人」双方の本人確認書類が必要です。
1.請求者の本人確認書類
・請求者の戸籍謄(抄)本
・本人確認書類(1)から(3)のうちいずれか1つ (注4)写しで差し支えありません。
2.任意代理人の本人確認書類
下記のうちいずれか
・本人確認書類(1)のうちいずれか1つ
・本人確認書類(2)のうちいずれか2つ
・本人確認書類(2)のうちいずれか1つ及び本人確認書類(3)のうちいずれか1つの 計2つ
請求者によっては、この他に必要な書類がありますので、事前に福祉政策課までご相談ください。
【留意事項】
特別弔慰金は、ご遺族を代表するお一人が受け取るものです。ご遺族間の調整は、記名国債を受け取った方が責任を持って行うことになります。【請求窓口】
福祉政策課あんしん支援係(本庁舎2階)電話 048-922-0187
窓口に来ることが難しい場合は、郵送でも受け付けていますので、福祉政策課までご相談ください。
関連リンク
- 厚生労働省ホームページ(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
福祉政策課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
政策総務係 電話番号:048-922-1234 ファクス番号:048-922-1066
あんしん支援係 電話番号:048-922-0187 ファクス番号:048-922-1066
つながり推進係 電話番号:048-922-1024 ファクス番号:048-922-1066
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