更新日:2021年2月16日
概要
社会福祉法人は、社会福祉法第59条の規定に基づき、毎会計年度終了後3か月以内に、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる書類(計算書類等及び財産目録等)を所轄庁に届け出なければならないとされています。
また、同法第55条の2の規定により、毎会計年度、社会福祉充実残額(その保有する財産について、事業継続に必要な財産を控除した上で算出される再投下可能な財産)を算定しなければならず、その結果、当該残額が生じる場合は、「社会福祉充実計画」を策定し、これについて、所轄庁に提出した上で承認を受けなければならないとされています。
なお、既に承認された社会福祉充実計画に変更がある場合や終了する場合には、所轄庁の承認を受けなければならないと規定されています。
現況報告書等の届出について
次の提出書類を毎年期限(6月末)までに「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システムログイン」(外部サイトにリンクします)から提出してください。システムの操作方法等につきましては、「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム関係連絡板」(外部サイトにリンクします)をご参照ください。
提出書類
- 計算書類(貸借対照表、資金収支計算書、事業活動(収支)計算書)
- 計算書類の附属明細書
- 事業報告
- 事業報告の附属明細書(作成している場合のみ)
- 監査報告書(理事長宛ての報告書の写し)
- 財産目録
- 役員等名簿
- 報酬等の支給基準を記載した書類(定款で無報酬である旨を定めている場合は不要)
- 現況報告書
- 事業計画書(定款で作成することになっている場合)
- 社会福祉充実残額算定シート
- 社会福祉充実計画(社会福祉充実残額がある場合のみ)
注:作成に当たっては、次の厚労省発出通知・事務連絡(外部サイトにリンクします)を参照してください。
- 「社会福祉法人が届け出る「事業の概要等」等の様式について」の一部改正について
- 「社会福祉法第55の2の規定に基づく社会福祉充実計画の承認等について」
- 「監事の監査報告書の様式例について」
社会福祉充実計画の承認申請について
社会福祉充実残額が生じる場合は、社会福祉充実計画承認申請を行い、所轄庁の承認を受けてください。
既に承認された社会福祉充実計画に変更がある場合や終了する場合も、速やかに承認申請(軽微な変更の場合は届出)を行ってください。
手続きについては、「社会福祉法第55の2の規定に基づく社会福祉充実計画の承認等について」(厚労省発出通知・事務連絡(外部サイトにリンクします))を確認の上、行ってください。
書類の公表について
社会福祉法人は、定款、報酬等の支給基準、計算書類、役員等名簿及び現況報告書について、法人ホームページ等のインターネットの利用により、遅滞なく公表しなければなりません。
ただし、「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」により届出を行った書類については、システム上で公表され、インターネットの利用による公表が行われたものとみなされますので、法人ホームページでの公表は不要です。
公表内容は、こちらへ
関連リンク
- 社会福祉法人が市に行う手続等
- 社会福祉法人の財務諸表等電子開示システムログイン(外部サイトにリンクします)
- 社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム関係連絡板」(外部サイトにリンクします)
- 社会福祉法人関連通知・事務連絡(厚労省ホームページ)(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
福祉政策課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
政策総務係 電話番号:048-922-1234 ファクス番号:048-922-1066
福祉監査係 電話番号:048-922-1234 ファクス番号:048-922-1066
つながり推進係 電話番号:048-922-1024 ファクス番号:048-922-1066