更新日:2023年9月4日
火災、風水害その他異常な災害により、住家に一定規模以上の被害を受けた市民の方に、災害見舞金を支給します。また、被害を受けて死亡された遺族の方に、災害弔慰金を支給します。
ただし、災害により被害が一時的に多数生じたときや災害による被害がその者の故意による場合などは支給されない場合があります。
また、店舗や事務所、工場、倉庫、賃貸用建物、罹災者が居住していない(住民票登録がない)建物の焼失、損壊、床上浸水は、対象外です。
なお、支給にあたっては市役所(福祉政策課)に申請が必要です。
令和5年梅雨前線による大雨及び台風第2号による床上浸水の申請受付は、令和5年8月31日で終了しました。
・ 被災者の代わりに代理人が申請する場合、委任状が必要です。(被災者が災害により死亡した場合を除く)
・ 火災の場合の「り災証明書」は、草加八潮消防局 予防課へ(電話:048-996-0660)
・ 火災以外の場合の「罹災証明書」は、市民税課へ(電話:048-922-1042)
ただし、災害により被害が一時的に多数生じたときや災害による被害がその者の故意による場合などは支給されない場合があります。
また、店舗や事務所、工場、倉庫、賃貸用建物、罹災者が居住していない(住民票登録がない)建物の焼失、損壊、床上浸水は、対象外です。
なお、支給にあたっては市役所(福祉政策課)に申請が必要です。
令和5年梅雨前線による大雨及び台風第2号による床上浸水の申請受付は、令和5年8月31日で終了しました。
災害見舞金、災害弔慰金の金額
金額 | 備考 | |
死亡したとき | 1人につき、100,000円以内 | |
家屋が全焼し、又は全壊したとき | 1件につき、100,000円以内 | |
負傷したとき | 1人につき、50,000円以内 | 引き続き30日以上療養を要する場合 |
家屋が半焼し、又は半壊したとき | 1件につき、50,000円以内 | |
家屋が床上浸水したとき | 1件につき、20,000円以内 |
申請に必要な書類
被災届及び草加市災害見舞金等支給申請書 | 罹災(り災)証明書 | 医師の診断書 | 申請者の本人確認書類 | |
死亡したとき | 〇 | 〇 | 〇 | |
家屋が全焼し、又は全壊したとき | 〇 | 〇 | 〇 | |
負傷したとき | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
家屋が半焼し、又は半壊したとき | 〇 | 〇 | 〇 | |
家屋が床上浸水したとき | 〇 | 〇 | 〇 |
・ 火災の場合の「り災証明書」は、草加八潮消防局 予防課へ(電話:048-996-0660)
・ 火災以外の場合の「罹災証明書」は、市民税課へ(電話:048-922-1042)
このページに関する問い合わせ先
福祉政策課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
政策総務係 電話番号:048-922-1234 ファクス番号:048-922-1066
あんしん支援係 電話番号:048-922-0187 ファクス番号:048-922-1066
つながり推進係 電話番号:048-922-1024 ファクス番号:048-922-1066
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