更新日:2026年3月17日
〈注意事項〉
・支給の対象に該当すると思われる世帯の方に対して、令和8年4月中旬以降から、順次書類の送付が行えるよう準備を進めています。(振り込み開始時期については、4月末から順次振り込みできるよう準備を進めています。)
・具体的な書類の発送時期や申請方法等は、詳細が決まり次第、随時ホームページを更新する予定です。(ホームページで掲載している以上の内容については、お答えできません。注:現在対象者、対象世帯の確認作業中のため、支給の対象となるかについては、お問合せいただいてもお答えすることができません。)
・草加市物価高騰対応給付金・外出促進支援金給付事業については、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用した事業となります。
・支給の対象に該当すると思われる世帯の方に対して、令和8年4月中旬以降から、順次書類の送付が行えるよう準備を進めています。(振り込み開始時期については、4月末から順次振り込みできるよう準備を進めています。)
・具体的な書類の発送時期や申請方法等は、詳細が決まり次第、随時ホームページを更新する予定です。(ホームページで掲載している以上の内容については、お答えできません。注:現在対象者、対象世帯の確認作業中のため、支給の対象となるかについては、お問合せいただいてもお答えすることができません。)
・草加市物価高騰対応給付金・外出促進支援金給付事業については、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用した事業となります。
コールセンター(お問合せ先)
電話番号
0570-200-765(ナビダイヤル)受付時間
午前8時30分から午後5時まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)概要
エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた生活者への支援を図るため、特に物価高騰の影響を受けている住民税非課税世帯に対して給付金を支給するとともに、75歳以上の高年者及び18歳から74歳までの障がい者の外出意欲を高めるため、支援金を支給します。給付金の種類・支給対象者
基準日(令和8年1月28日)時点において、草加市の住民登録があり、かつ、以下の1から3いずれかに該当する方。(対象要件の1と2または1と3の重複する場合は、2種類の給付金が対象となります。)1.草加市物価高騰対応給付金
対象世帯
基準日(令和8年1月28日)時点で草加市の住民基本台帳に記録されている令和7年度の住民税非課税世帯(世帯全員の令和7年度住民税が非課税、または、条例で定めるところにより令和7年度住民税を全額免除されている世帯)支給額
1世帯あたり1万円(世帯主に支給)支給の対象とならない場合
- 租税条約に基づいて令和7年度の住民税の課税を免除された方を含む世帯
租税条約に基づく免除は、条例で定めるところによる免除ではないため、給付金の対象世帯に該当しません。
〈例〉父母子の3人世帯のうち、母と子は無職で令和7年度の住民税非課税。父は仕事をしているが租税条約に基づいて住民税の課税を免除されている場合→給付金の対象外 - 令和7年1月2日以降に入国した方のみで構成される世帯
令和7年1月2日以降に海外から入国した方は、令和7年度住民税の対象ではないため、給付金の対象世帯に該当しません。
〈例〉父母子の3人が令和7年1月10日に海外から草加市に転入し、3人のみの世帯を構成した場合→給付金の対象外 -
令和7年度住民税課税者の被扶養者のみで構成される世帯
令和7年度住民税課税者の被扶養者のみで構成される世帯は、給付金の対象世帯に該当しません。
〈例〉夫婦2人世帯でいずれも令和7年度の住民税が非課税であり、就職して別世帯で暮らしている令和7年度住民税課税である子の税金上の扶養に夫婦2人とも入っている→給付金の対象外
2.高年者外出促進支援金(75歳以上の高年者)
対象者
昭和26年3月31日以前に生まれた人支給額
1人あたり5,000円3.障がい者外出促進支援金(18歳以上74歳以下の障がい者)
対象者
昭和26年4月1日から平成19年4月1日までに生まれた人で、基準日(令和8年1月28日)時点において、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかを保有している人支給額
1人あたり5,000円特殊詐欺や個人情報の搾取に注意してください
自宅に給付金を語った不審な電話や郵便物があった場合は、警察署や警察相談専用電話(#9110)に連絡してください。
