更新日:2025年3月31日
現在、支給対象者に該当するかや、申請書類の発送時期などの詳細が決まっていないため、具体的な内容については、お問い合わせいただいてもお答えできません。 詳細が決まりましたら、市ホームページや広報にてお知らせしますので、お待ちください。
給付金の概要
令和6年度に実施した「調整給付」にて算定した給付金の金額に、不足が生じる方を対象に、不足分の給付金を支給します。 令和6年度に実施した「調整給付」については、下記をご覧ください。
支給対象者
草加市の令和7年度個人住民税の納税義務者(令和7年1月1日時点で草加市に住民登録がある方など)であり、以下の「不足額給付1」または「不足額給付2」に該当する方
注:令和6年度に実施した調整給付の対象者であっても、令和7年1月1日時点で非居住者、死亡者の場合は、不足額給付の対象になりません。
【不足額給付1】
令和6年度に実施した「調整給付」の算定に際し、令和5年所得を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことにより、令和6年分所得税および定額減税の実績額が確定したのちに、本来給付すべき給付額と、令和6年度に実施した調整給付額との間で差額が生じた方注:納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。
注:所得税および住民税において、定額減税が適用されない方は対象外となります。
支給対象となりうる方
令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、
・「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方
こどもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、
・「所得税分定額減税可能額(令和6年度調整給付時)」< 「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方
・令和6年度に実施した「調整給付」後に税額修正が生じたことにより、令和6年度個人住民税所得割額が減少し、不足額給付時に対応することとされた方
【不足額給付2】
本人および扶養親族などとして定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付金対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった方
具体的には、以下のいずれの要件も満たす方
・所得税および個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円 税制度上、「扶養親族」から外れてしまう方(青色事業専従者・事業専従者(白色)、合計所得金額48万円超の方)
・低所得世帯向け給付金(令和5・6年度住民税非課税または均等割のみ課税世帯給付金(7万円または10万円))対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない方
支給額
「不足額給付1」支給額 = 下記「アとイの控除不足額の合計を1万円単位で切り上げた額」-「令和6年度に実施した調整給付額」
ア 所得税分控除不足額 定額減税可能額注:- 令和6年分所得税額= 所得税分控除不足額 注:3万円×(本人+扶養親族の人数)
イ 個人住民税分控除不足額 定額減税可能額注:- 令和6年度個人住民税所得割額= 個人住民税分控除不足額
注:1万円×(本人+扶養親族の人数)
扶養親族数について、国外に居住する方は除きます。
令和6年分所得税額と令和6年度個人住民税所得割額は、定額減税前の金額で計算します。
「不足額給付2」
4万円(定額)
ただし、令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円
申請方法
現在準備中です。詳細が決まりましたら、市ホームページを更新します。
特殊詐欺や個人情報の搾取に注意してください
自宅に給付金を語った不審な電話や郵便物があった場合は、警察署や警察相談専用電話(#9110)に連絡してください。
関連リンク
- 【内閣官房】新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置(外部サイトにリンクします)