更新日:2025年7月18日
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定額減税補足給付金(不足額給付)について
給付金の概要
令和6年度に実施した「調整給付」にて算定した給付金の金額に、不足が生じる方を対象に、不足分の給付金を支給します。 不足額給付については、次のとおりです。
支給対象者
草加市の令和7年度個人住民税の納税義務者(令和7年1月1日時点で草加市に住民登録がある方など)であり、以下の「不足額給付1」または「不足額給付2」に該当する方
注:令和6年度に実施した調整給付の対象者であっても、令和7年1月1日時点で非居住者、死亡者の場合は、不足額給付の対象になりません。
【不足額給付1】
令和6年度に実施した「調整給付」の算定に際し、令和5年所得を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことにより、令和6年分所得税および定額減税の実績額が確定したのちに、本来給付すべき給付額と、令和6年度に実施した調整給付額との間で差額が生じた方注:納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。
注:所得税および住民税において、定額減税が適用されない方は対象外となります。
不足額給付の対象者となり得る例
令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、
・「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方
こどもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、
・「所得税分定額減税可能額(令和6年度調整給付時)」< 「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方
・令和6年度に実施した「調整給付」後に税額修正が生じたことにより、令和6年度個人住民税所得割額が減少し、不足額給付時に対応することとされた方
【不足額給付2】
本人および扶養親族などとして定額減税対象外であり、かつ令和5年度及び令和6年度において実施した、住民税非課税世帯又は住民税均等割のみ課税世帯向けの給付金(7万円・10万円)対象世帯の世帯主・世帯員に該当しなかった方
具体的には、以下のいずれの要件も満たす方
・所得税および個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円 税制度上、「扶養親族」から外れてしまう方(青色事業専従者・事業専従者(白色)、合計所得金額48万円超の方)
・令和5・6年度住民税非課税または均等割のみ課税世帯給付金(7万円または10万円)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない方
支給額
「不足額給付1」支給額=下記「アとイの控除不足額の合計を1万円単位で切り上げた額」-「令和6年度に実施した調整給付額」
ア 所得税分控除不足額 定額減税可能額(注1)-令和6年分所得税額=所得税分控除不足額
イ 個人住民税分控除不足額 定額減税可能額(注2)-令和6年度個人住民税所得割額=個人住民税分控除不足額
(注1):3万円×(本人+扶養親族の人数)
(注2):1万円×(本人+扶養親族の人数) 扶養親族数について、国外に居住する方は除きます。
令和6年分所得税額と令和6年度個人住民税所得割額は、定額減税前の金額で計算します。
「不足額給付2」
4万円(定額)
ただし、令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円
書類の発送時期
対象と思われる方に対して申請書類を発送いたします。発送時期につきましては、下表よりご確認ください。
対象者 | 発送時期 | 書類種別 |
令和6年1月1日及び令和7年1月1日時点で草加市に住民登録がある方で、以下のいずれかに 該当する場合 ・令和6年度に草加市で調整給付金を受給した(本人口座) ・公金受取口座の登録がある |
7月下旬頃 | 支給のお知らせ(1回目) |
令和6年1月2日以降に草加市へ転入し、令和7年1月1日時点で草加市に住民登録がある方で、 公金受取口座の登録がある場合 |
8月上旬頃 | 支給のお知らせ(2回目) |
令和6年1月1日及び令和7年1月1日時点で草加市に住民登録がある方で、 令和6年度に草加市で調整給付金の受給歴がなく、公金受取口座の登録もない場合 |
8月中旬頃 | 確認書(1回目) |
令和6年1月2日以降に草加市へ転入し、令和7年1月1日時点で草加市に住民登録がある方で、 公金受取口座の登録もない場合 |
注:公金受取口座の登録を済ませていても、登録の時期が遅かった等の理由で口座の確認ができなかった場合は、確認書を発送する場合があります。
支給時期
支給のお知らせ
8月中旬以降順次振込開始
確認書
市が受理した日からおおむね3週間後に振込を希望される口座へ支給いたします。
(書類に不備等がある場合は、支給が遅れることがございます。)
注:支給時期は変更となる場合がございます。
支給手続
支給のお知らせ
給付金の対象者のうち、公金受取口座の登録をされている方又は、令和6年度に草加市で調整給付金の受給歴(本人口座)がある方は「支給のお知らせ」を発送いたします。
支給のお知らせに基づき給付金の支給を受ける方は、申請等の手続は必要ありません。登録された公金受取口座又は、調整給付金の受給口座へ振込いたします。
確認書
受給を希望する場合は、本確認書に必要事項を記入し、提出書類全てを返信用封筒に入れて返送してください。
(提出書類)1本確認書
2通帳やキャッシュカードのコピー 注:受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)が分かる箇所)
3本人及び代理人の本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等のコピー)
注:顔写真がない書類(年金手帳、健康保険証、介護保険証等)の場合、2点添付が必要です。
(例:年金手帳と健康保険証の2点)
特殊詐欺や個人情報の搾取に注意してください
自宅に給付金を語った不審な電話や郵便物があった場合は、警察署や警察相談専用電話(#9110)に連絡してください。
関連リンク
- 【内閣官房】新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置(外部サイトにリンクします)