更新日:2023年6月13日
災害救助法の適用を受けた災害で、一定以上の被害を受けた世帯の世帯主に対し、その生活の立て直しに資するため、災害援護資金の貸付けを行います。
貸付額
被害の程度により最大350万円まで
被害の種類・ 程度及び貸付限度額 |
1.家財及び住居に損害のない場合 | 2.家財の3分の1以上が損害を受けた場合 | 3.住居が半壊した場合 | 4.住居が全壊した場合 | 5.住居全体が滅失し、又は流失した場合 |
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世帯主が負傷し、療養期間がおおむね1ヶ月以上の場合 | 150万円 | 250万円 | 270万円 (350万円)注: |
350万円 | 350万円 |
世帯主におおむね1ヶ月以上の負傷がない場合 | なし | 150万円 | 170万円 (250万円)注: |
250万円 (350万円)注: |
350万円 |
注:被災した住居を建て直すのに際して、その住居の残存部分を取り壊さざるを得ない場合等、特別の事情がある場合には( )内の額。
所得制限
世帯人員 | 市町村民税における前年の総所得金額 |
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1人 | 220万円 |
2人 | 430万円 |
3人 | 620万円 |
4人 | 730万円 |
5人以上 | 1人増すごとに730万円に30万円を加えた額 |
償還期間・措置期間・利率
償還期間:10年(うち3年は措置期間)
(保証人を立てる場合)
無利子
(保証人を立てない場合)
年1.5%
注:措置期間3年は無利子
償還方法
年賦または半年賦
申請期限
被災の日の属する月の翌月1日から起算して3月を経過する日まで
必要書類等
・災害援護資金借入申込書
・医師の診断書(療養見込期間及び療養概算額を記載したもの)
・前年の所得証明書(被害を受けた前年において他の自治体に居住していた方)
・その他市長が必要と認める書類
関連ファイル
このページに関する問い合わせ先
福祉政策課
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政策総務係 電話番号:048-922-1234 ファクス番号:048-922-1066
福祉監査係 電話番号:048-922-1234 ファクス番号:048-922-1066
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