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災害援護資金について

更新日:2023年6月13日

災害救助法の適用を受けた災害で、一定以上の被害を受けた世帯の世帯主に対し、その生活の立て直しに資するため、災害援護資金の貸付けを行います。

貸付額

被害の程度により最大350万円まで

被害の種類・
程度及び貸付限度額   
1.家財及び住居に損害のない場合    2.家財の3分の1以上が損害を受けた場合    3.住居が半壊した場合    4.住居が全壊した場合    5.住居全体が滅失し、又は流失した場合
世帯主が負傷し、療養期間がおおむね1ヶ月以上の場合 150万円    250万円    270万円
(350万円)注:   
350万円    350万円
世帯主におおむね1ヶ月以上の負傷がない場合    なし    150万円    170万円
(250万円)注:      
250万円
(350万円)注:    
350万円

注:被災した住居を建て直すのに際して、その住居の残存部分を取り壊さざるを得ない場合等、特別の事情がある場合には( )内の額。

所得制限

世帯人員    市町村民税における前年の総所得金額   
1人 220万円
2人 430万円
3人 620万円
4人 730万円
5人以上 1人増すごとに730万円に30万円を加えた額

償還期間・措置期間・利率

償還期間:10年(うち3年は措置期間)

(保証人を立てる場合)
無利子

(保証人を立てない場合)
年1.5%
注:措置期間3年は無利子

償還方法

年賦または半年賦

申請期限

被災の日の属する月の翌月1日から起算して3月を経過する日まで

必要書類等

・災害援護資金借入申込書
・医師の診断書(療養見込期間及び療養概算額を記載したもの)
・前年の所得証明書(被害を受けた前年において他の自治体に居住していた方)
・その他市長が必要と認める書類

このページに関する問い合わせ先

福祉政策課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
政策総務係 電話番号:048-922-1234 ファクス番号:048-922-1066
福祉監査係 電話番号:048-922-1234 ファクス番号:048-922-1066
つながり推進係 電話番号:048-922-1024 ファクス番号:048-922-1066

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