更新日:2024年7月8日
草加市姉妹都市昭和村にお得に泊まろう!
草加市では、姉妹都市昭和村との交流事業の促進を図るため、村内の対象施設への宿泊費用の一部を補助する制度「姉妹都市昭和村宿泊施設利用補助制度」を実施しています。
是非制度を活用して、魅力あふれる昭和村で素敵な時間を過ごしてみませんか。
「姉妹都市昭和村宿泊施設利用補助制度」概要
対象
草加市に住所登録のある人
補助金
1人・1泊あたり2,000円
注:1人につき各年度(4月1日から3月31日)に3泊まで
手続方法(事務の流れ)
注:補助対象施設に補助金の請求・受領を委任しない場合は、宿泊に要する費用全額を施設に支払い、別途市に請求していただきます。
1 施設の予約
補助対象施設に直接連絡し、予約の申込みをしてください。その際に、宿泊する施設に宿泊補助制度を利用することを伝えてください。
2 申請書の提出
宿泊の予約が取れましたら、当ページ下部にある『草加市姉妹都市昭和村宿泊施設利用補助金交付申請書』に必要事項をご記入いただき、申請者本人を証明できるものと印鑑を持参(補助対象施設に補助金の請求及び受領を委任する場合)の上、文化観光課までお越しください。(2名以上宿泊される場合は、宿泊される方の氏名・住所を記入した一覧表も持参してください。)
注:ご利用人数が多い場合は審査に時間を要しますので、事前に問い合わせをお願いします。
郵送による手続きも可能です。手続きに時間(1週間程度)を要しますので、余裕を持って申請してください。なお、郵送による場合は、必ず返信用封筒を同封の上、申請書を送付してください。同封する返信用封筒に予め返信先の郵便番号・住所・氏名を記入してください。
3 審査
申請を受けて、文化観光課職員が宿泊施設に予約の確認および利用者が草加市に在住していることを確認します。
4 補助券の発行・提示
確認後、「草加市姉妹都市昭和村宿泊施設利用補助金交付決定通知書兼宿泊施設利用補助券」(以下「補助券」)を発行します。宿泊の際は、本人を証明できるものを提示の上、この補助券を施設に提出してください。
5 支払い
補助対象施設に補助金の請求及び受領を委任する場合は、補助対象施設の宿泊費から交付決定された補助金の額を宿泊費から差し引いた額を補助対象施設に支払ってください。なお、委任しない場合は、補助券及び宿泊に係る領収書又はその写しを添付して、市に請求書を提出してください。
注:ご家族、グループ等で宿泊される場合でも、この制度を利用できるのは草加市に在住(住民基本台帳法により草加市の住民基本台帳に記録)している方に限られます。それ以外の方は、対象になりませんのでご注意ください。
注:補助金の交付額は、補助対象者1人に対し、1泊につき2,000円としますが、補助交付額の合計が、利用料金を上回る場合には、利用料金を交付額とします。
注:パックツアーや事前のクレジットカード払いなど、現地にて宿泊者が直接施設へ宿泊費の支払いを行わない場合には宿泊補助制度の利用ができません。
注:他の割引制度等との併用はできません。
補助対象施設
- 昭和温泉 しらかば荘
- ペンション ファミリーイン美女峠
- 民宿 松屋
- 古民家ゲストハウス とある宿
- やすらぎの宿 とまり木
- 山荘 月あかり
- 田舎暮らし体験住宅
変更時
宿泊する施設・日・人数等に変更が生じた場合は、速やかに「草加市姉妹都市昭和村宿泊施設利用補助金変更等承認申請書」を市に提出してください。
関連リンク
このページに関する問い合わせ先
文化観光課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
文化振興係 電話番号:048-922-2968 ファクス番号:048-922-3406
観光交流係 電話番号:048-922-2403 ファクス番号:048-922-3406
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