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草加市

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都市農地の貸借等のお知らせ

更新日:2020年10月1日

都市農地の貸借がしやすくなります

都市農地貸借法(正式名:都市農地の貸借の円滑化に関する法律)が制定され生産緑地に指定された農地の貸借が安心して行えるようになりました。

都市農業は、都市住民に地元産の新鮮な野菜などを供給するだけでなく、防災空間や緑地空間など多様な機能をもっており、農業従事者の減少・高齢化が進展する中、これらの機能を発揮させていくためには、この新たな仕組を活用して、貸借により都市農地を有効活用することを考えていくことも重要です。

<1>都市農地を借りて自ら耕作する場合

対象

都市農地(市街化区域内の農地のうち生産緑地として指定されているもの)

1.制度を利用するメリット

法の施行により生産緑地地区の区域内の農地を借り受ける場合の改正内容

  通常(農地法による貸借)


都市農地の貸借の円滑化に関する法律

法定更新

(農地法による契約の自動的更新制度)

適用される

契約を更新しないことについて市長の許可がない限り農地が返ってこない。

適用されない

契約期間経過後に農地が返ってくるので安心して農地を貸せる。
相続税納税猶予制度

打ち切り

納税猶予が打ち切られ、猶予税額と利子税の納税が必要。

継続

相続税納税猶予を受けたままで農地を貸すことができる。

2.貸借の手続き

 賃借の手続き

  1. 都市農地の借り手が耕作の事業に関する計画(事業計画)を作成し、市へ提出します。
  2. 市は、要件を満たすか審査し、農業委員会に送付します。
  3. 農業委員会において事業計画の決定を行います。
  4. 市は、農業委員会の決定を経て、事業計画の認定を行います。
  5. 事業計画に従い、農地の所有者(貸し手)から都市農業者(借り手)へ賃借権等が設定されます。

3.事業計画の認定の基準

  1. 都市農業の機能の発揮に特に資する基準に適合する方法により都市農地において耕作を行うか
    【例】
    ・生産物の一定割合を地元直売所等で販売
    ・防災協力農地として市町村等と防災協力協定を締結
    ・都市住民が農作業体験を通じて農作業に親しむ取組など
  2. 周辺地域における農地の農業上の利用の確保に支障を生ずる恐れがないか
  3. 農地の全てを効率的に利用するかなど

参考資料(自ら耕作する場合)

<2-1>市民農園の開設について(都市農地を借りて開設する場合)

対象

都市農地(市街化区域内の農地のうち生産緑地として指定されているもの)

1.制度を利用するメリット

 

通常

(特定農地貸付法による貸付け)

特定都市農地貸付け

(都市農地貸借法による貸付け)
農地の貸付方法

農地所有者から直接借りることができない。

(地方公共団体・農地利用集積円滑化団体・農地中間管理機構の介在が必要となる。)

農地所有者から直接借りることができる。

(スムーズに農地を借りることができる。)
相続税納税猶予制度

打ち切り

納税猶予が打ち切られ、猶予税額と利子税の納税が必要。

継続

納税猶予を受けたままで農地を貸すことができる。

貸借の手続き

賃借の手続き

 

  1. 開設者及び都市農地の所有者、草加市の3者で協定を締結します。
    参考様式】特定都市農地貸付け事業に関する協定(借り受けた都市農地で市民農園を開設する場合)(WORD:31KB)
  2. 開設者は、下記の項目について定めた貸付規定を作成します。
    ・農地の所在、地番及び面積
    ・貸付を受ける者の募集及び選考の方法
    ・農地の貸付けの期間その他の条件
    ・農地な適切な利用を確保するための方法 など
  3. 開設者は、協定及び貸付規定を添付して農業委員会へ承認の申請をします。
  4. 農業委員会にて内容を審査の上、承認します。
  5. 農業委員会にて承認を受けることで、開設者は農地所有者より直接農地が借り受けられます。
  6. 開設者は、利用者と利用契約を結び、貸し付けを行います。

3.承認の基準

  • 貸付面積が10アール(1,000平方メートル)未満(利用者1人当たり)
  • 貸付期間が5年以内
  • 利用者は営利を目的としない農作物の栽培を行うこと
  • 相当数の人を対象に一定の条件で貸し付けを行うこと など

<2-2>市民農園の開設について(一般農地、都市農地の所有者が開設する場合)

対象

一般農地または都市農地(市街化区域内の農地のうち生産緑地として指定されているもの)

1.貸借の手続き

 賃借の手続き
 

  1. 適切な農地利用を確保するための方法等を定めた貸付協定を草加市と締結します。
    【参考様式】特定農地貸付け事業に関する協定(自らが所有する農地で市民農園を開設する場合)(WORD:27KB) 
  2. 下記の項目について定めた貸付規定を作成します。
    ・農地の所在、地番及び面積
    ・貸付を受ける者の募集及び選考の方法
    ・農地の貸付けの期間その他の条件
    ・農地な適切な利用を確保するための方法など
  3. 貸付協定及び貸付規定を添付して農業委員会へ承認を申請します。
  4. 農業委員会にて内容を審査の上、承認します。
  5. 利用者と利用契約を結び、貸し付けを行います。

2.承認の基準

  • 貸付面積が10アール(1000平方メートル)未満(利用者1人当たり)
  • 貸付期間が5年以内
  • 利用者は営利を目的としない農作物の栽培を行うこと
  • 相当数の人を対象に一定の条件で貸し付けを行うこと など

参考資料(市民農園の開設関係)

注意事項

市民農園の開設に必要な貸付協定の締結や貸付規定の作成、承認申請には、事前に都市農業振興課、農業委員会との調整が必要です。

また、開設予定地の確認等が必要となりますので、詳細につきましては、都市農業振興課、農業委員会へご相談ください。

このページに関する問い合わせ先

都市農業振興課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
電話番号:048-922-0842
ファクス番号:048-922-3406

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