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草加市

草加市市民活動災害補償制度

更新日:2021年3月3日

保険の目的

近年、福祉活動や国際交流などの様々な分野では、市民の自主的な活動が活発になってきています。これらの活動をささえている市民団体はまちづくりの貴重なパートナーとして大きな役割を果たしています。 しかしながら、これら市民団体等の活動中に不幸にして事故が起きますと、団体の指導者や責任者が損害賠償の責任を問われたり、参加者が傷害による負担を負うことになり、今まで築きあげてきた善意の活動が停滞し、損なわれることにもなりかねません。「草加市市民活動災害補償保険」は、市民活動中に生じる事故による負担を軽減するとともに、指導者及び参加者が安心して活動できるように保障することで、市が保険制度の面から市民の諸活動を支援していくものです。 市民活動保険は、損害賠償責任補償・傷害補償の二種類からなり、市が損害保険会社と契約を締結します。損害賠償責任補償の対象者は、市民団体やその指導者、または個人になります。

対象となる活動

市に登録された個人及び団体が行う無報酬(実費弁償程度を含む)で継続的、計画的または臨時の公益性のある直接的な社会的活動です。 ただし、政治活動、宗教活動、自助活動を目的とした活動は除きます。
草加市市民活動災害補償制度について画像1

登録方法

保険に加入しようとする市民団体の代表者や個人は、登録申請書を関係各課(わからない場合は市民活動センター)へ提出し、登録してください。
草加市市民活動災害補償制度画像2

事故が発生した時

万が一事故が発生してしまったら、市民団体の代表者及び個人は、直ちに登録を行った各課窓口へ連絡してください。 その後、速やかに事故報告書を各課窓口に提出してください(申込・事故対応は登録時の各課窓口で行います)。 事故が市民活動中の事故であると判定され、事故証明書が提出された場合、保険金の請求ができます。

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このページに関する問い合わせ先

市民活動センター
住所:〒340-0023 草加市谷塚町752番地
電話番号:048-920-3580
ファクス番号:048-925-1872

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