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草加市

NPOとボランティア団体

更新日:2014年12月26日

NPOの意味とボランティア団体

NPOとは「Non=非」「Profitt=利益」「Organization=組織」の頭文字をとった略語で、一言で表すと「営利を目的とせず、社会貢献活動を行う民間の組織」と定義できます。

一方、ボランティアを一言で表すと「個人が善意で行う個々の活動」となります。この活動が広がり、定例化し、会の名前を付けたり、メンバーの名簿を作るなどして、活動報告をする段階になれば、組織体としてのボランティア団体と呼ばれるようになります。さらに活動が活発化し、会則を定めたり、役員会や代表者を置いたりするようになり、人が入れ替わっても組織の同一性が失われず、継続的に活動を続けていれば本格的なNPOと言えるでしょう。

いずれにしても、ボランティア団体は、ボランティアが組織化していくという活動の発展経緯において、NPOの分類に含めるのが一般的です。

ボランティアとNPOの違いは?

一般にボランティアは個人を、NPOは組織を指して使われています。NPOは、社会貢献・社会変革の志をもった市民が、その志を実現するために自発的に(ボランタリーに)集まったものです。個人ではなく、組織的に展開することで、目的を達成しようとするのがNPOです。

また、ボランティアが活動に参加する側の人であるのに対して、NPOはボランティアの参加する場を作り、参加を求める側の組織であるという整理もできます。志を持つ一人ひとりの市民の力を生かしていくための手段として作られた組織がNPOであり、理事、ボランティア、会員など立場が違ってもすべてボランティア(自発的に参加した人)と呼ぶことができるかもしれません。

NPOに関する用語

NGO

NGOとは、「Non=非」「Governmetal=政府」「Organization=組織」の略語で、日本語に訳せば、「非政府組織」となります。国際協力などの国境を超えた活動を行っている民間の非営利団体の総称として使われている場合が多く見受けられます。NGOは、実質上NPOと同じ意味ですが、政府(行政)に対して民間であることを強調した場合はNGO、企業に対して、非営利であることを強調した場合はNPOといわれることが多いようです。

非営利と無償

「非営利」というと、「無償」(お金をもらわないこと)ではないかと思うかもしれませんが、そうではありません。
NPOの「非営利」は「無償」とは別の概念です。非営利とは、団体の利益を構成員に分配しないことをいいます。

たとえば、「非営利なのに、お金をとるの?」という質問は、非営利という考え方と、無償という考え方が混同して使われていることが多いことからくる誤解と言えます。

市民

単に「●●市」という地域内に住む住民という意味ではなく、権利・義務を伴った社会的な存在である個人を意味します。また、「市民」は、自然人だけでなく、法人や任意団体なども含まれるものと解される場合もあります。

特定非営利活動促進法(NPO法)の第1条でも、「市民が行う自由な社会貢献活動としての特定非営利活動」といった表現がされています。

NPO法人と法人格

NPO法人とは、NPO法に基づき、法人になった団体のみを指します。
「法人」になる、ということは法律によって人格を付与されるということです。つまり、団体として法人格を持つということは、社会的に人格を持つ団体になるということです。

たとえば、事務所を借りる際に、個人ではなく法人として契約を結ぶことができます。また、銀行口座や不動産などの所有権なども、法人の名前で契約できます。法人格を持たない任意団体において、実質は団体としての契約でも、名目上は代表者個人の名前で結ぶ、という矛盾とあいまいさが、法人格を持つことによって解消されるのです。

平成10年(1998年)に特定非営利活動法人(NPO法人)制度ができましたが、法人格を取得するためには、県の認証が必要となります。

詳しくは、ページ下部の関連リンク「埼玉県NPO情報ステーション」をご覧ください。

法人格を取得するメリット

  1. 契約の締結や財産の所有などを団体名義で行うことができます。
  2. 業務委託などが受けやすくなります。
  3. 損害賠償など個人の責任から法人への責任になり、個人の負担感が軽減されます。
  4. 社会的信用が高まります。
  5. 代表者が替わっても、所有権の移転などが不要になり、継続性を高めることができます。

法人格を取得することによって生じる義務

  1. 毎年、総会を開催して、活動計画、予算、決算などを明らかにしなければなりません。
  2. 情報公開の義務が発生します。
  3. 毎年、県への事業報告書の提出が必要になります。
  4. 法人税法上の収益事業を行う場合、課税されます。

NPO法人の活動の場

保健・医療・福祉の増進

  • 例:高齢者の介護、小規模作業所の運営、配食サービス

まちづくりの推進

  • 例:花いっぱい運動、地域の活性化講座

子どもの健全育成

  • 例:子育て援助、キャンプ、フリースクール

注:その他、社会教育、学術・文化・芸術・スポーツ、環境の保全、国際協力など20の分野で活動しています。

 

  • 『特定非営利活動法人ガイドブック埼玉県版』2020年(令和2年)4月発行から抜粋。

このページに関する問い合わせ先

市民活動センター
住所:〒340-0023 草加市谷塚町752番地
電話番号:048-920-3580
ファクス番号:048-925-1872

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