更新日:2024年7月18日
草加市の創業支援等事業メニュー
- 創業ワンストップ相談連絡窓口(草加市自治文化部産業振興課)
- 創業ワンストップ相談窓口(草加商工会議所)
- 創業応援セミナー
- 創業塾
- 草加市女性創業スタートアップ事業「わたしたちの月3万円ビジネスin草加」
- 創業窓口相談(公益財団法人埼玉県産業振興公社)
- 創業セミナー(公益財団法人埼玉県産業振興公社)
特定創業支援等事業と証明書の交付条件
草加市では、創業支援等事業メニューのうち、次の事業を特定創業支援等事業に位置付けています。以下の(1)から(5)のいずれかの特定創業支援等事業による支援を受けた人(創業塾等を履修した人)は、特定創業支援等事業による支援を受けた証明書を草加市が交付します。
この証明書により、株式会社等設立時の登録免許税の軽減措置や創業関連保証枠の拡大等の国の支援を受けることができます。
(1)創業ワンストップ相談窓口(草加商工会議所)
証明書の交付条件:創業ワンストップ相談窓口において、1カ月以上継続して4回以上個別相談指導を受けた人
(2)創業塾
証明書の交付条件:創業塾において、1カ月以上継続して4回以上受講した人
(3)草加市女性創業スタートアップ事業「わたしたちの月3万円ビジネスin草加」
証明書の交付条件:女性創業スタートアップ事業において、1カ月以上継続して4回以上受講した人
(4)創業窓口相談(公益財団法人埼玉県産業振興公社)
証明書の交付条件:創業窓口相談において、1カ月以上継続して4回以上受講した人
(5)創業セミナー(公益財団法人埼玉県産業振興公社)
証明書の交付条件:創業セミナーにおいて、1カ月以上継続して4回以上受講した人
(1)から(5)のいずれかに該当し、「経営」、「財務」、「人材育成」、「販路開拓」の4つの知識が身についていること、また支援を受けたことが確認できる者が証明書交付の対象となります。
注:詳細については、産業振興課へお問い合わせください。
証明書による支援制度
創業を行おうとする者又は創業後5年未満の個人が会社を設立する場合で、特定創業支援等事業による支援を受けた方は、草加市から発行される証明書を提出することで次の支援制度を受けることができます。
会社設立時の登録免許税の軽減
市内で会社を設立する際の登記にかかる登録免許税が軽減されます。
- 株式会社または合同会社は、資本金の0.7%が0.35%に減免(株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円の減免)
注: 特定創業支援等事業により支援を受けた者のうち、会社設立後の者が組織変更を行う場合は登録免許税の軽減を受けることができません。
注: 他の市区町村で創業または会社を設立する場合には、登録免許税の減免を受けることができません。
- 対象者
創業を行おうとする人、または創業した日以後5年を経過していない個人 - 証明書の提出先
設立登記を行う際に、証明書の原本を法務局に提出
創業関連保証の特例
- 無担保、第三者保証人なしの創業関連保証が、事業開始の6か月前から利用することが可能です。
- 本市が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合であっても、創業関連保証の特例を活用することができます。
- 対象者
創業を行おうとする人、または創業した日以後5年を経過していない個人 - 証明書の提出先
手続きを行う際に、信用保証協会または金融機関に証明書を提出
注:別途、審査あり。
草加市産業新成長戦略支援融資制度補助金
草加市内で新たに創業される方に対し、創業時の融資にかかる利子の一部を補助金として交付し、事業を立ち上げる際の負担を軽減します。
- 補助対象者
(1)日本政策金融公庫(外部サイトにリンクします)、(2)埼玉りそな銀行、(3)埼玉懸信用金庫、(4)武蔵野銀行 (1)から(4)の金融機関と協調融資を行う他の金融機関の創業関連融資制度の利用者または市長が認めた創業を対象とした融資制度の利用者で、市の推薦書の交付を受けた人。 - 補助金の交付額
支払った約定利子の2分の1以内の額 - 補助対象期間
約定利子を支払った最初の月から5年間
お問い合わせ
草加市自治文化部産業振興課商工係住所:草加市高砂1-1-1
電話番号:048-922-3477
ファクス番号:048-922-3406
Eメール:sangyosinko○city.soka.saitama.jp(○は@に置き換えてください)
このページに関する問い合わせ先
産業振興課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
商工係 電話番号:048-922-3477 ファクス番号:048-922-3406
リノベーションまちづくり推進係 電話番号:048-922-0839 ファクス番号:048-922-3406