更新日:2016年2月12日
- 目的
特定商業施設の出店及び営業に伴う近隣の居住環境の調整に関し必要な事項を定めることにより、住宅地として良好な居住環境を保つことを目的としています。 - 対象地域
1)第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域
2)上記1)の地域から100メートルの範囲内の地域 - 対象施設
小売店、飲食店、興行場(映画館、劇場、演芸場等)、レンタルビデオ店、カラオケ店、パチンコ店、ゲームセンター、インターネットカフェ、ボーリング場等が対象となります。 - 対象面積
店舗面積が1,000平方メートルを超える施設が対象となります。
ただし、午後11時から午前6時までの間において営業を行う場合は、500平方メートルを超える施設から対象となります。
●店舗面積として扱われる部分は、売場、客席など顧客が来集の目的とする場所でトイレや通路部分などは除きます。 - 主な内容
1)事業主は、出店予定日の6ヶ月前までに市へ出店及び営業計画書を提出し、提出を受けた市では、計画書を2ヶ月間一般公開します。
2)事業主は、届出後2ヶ月以内に近隣関係住民を対象に説明会を開催し、開催後速やかに報告書を提出します。
3)説明を受け、居住環境について意見を有する近隣関係住民は、説明会の報告書が提出されてから14日以内に市へ意見書を提出することが出来ます。
4)意見書の提出を受けた市は、意見書の写しを事業主に送付し、意見に対する配慮を求めます。
5)市は、出店や営業が居住環境に著しい影響を及ぼす恐れがあり、住民から協定締結の求めがある場合は審議会(注1)から意見を求めます。
6)市は、審議会の意見を聞いて、出店や営業に関し改善が必要であると認めるときは事業主と協議を行います。
7)事業主は、近隣関係住民から住宅地としての居住環境を保全するために協定の締結を求められたときは、正当な理由がない限り締結が必要となります。
8)市は、事業主が正当な理由がないにもかかわらず協定を締結しないときや、協定に違反したときなどの行為に対し、それぞれ必要な措置を行うよう勧告・公表します。
注1:市長から委嘱を受けた知識経験者5人で構成された組織 - 近隣関係住民
特定商業施設の敷地境界線から水平距離で100メートルの範囲に居住している方です。
なお、100メートルとは、敷地境界から100メートルの水平距離をいいます。 - 協定対象事項
居住環境に影響を及ぼす事項として、次の項目が挙げられています。
・営業に関する事項
・交通に係る事項
・騒音の発生に関する事項
・光害
・廃棄物に関する事項
・青少年の健全育成に関する事項
関連ファイル
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商工係 電話番号:048-922-3477 ファクス番号:048-922-3406
リノベーションまちづくり推進係 電話番号:048-922-0839 ファクス番号:048-922-3406
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