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草加市

先端設備等導入支援

更新日:2023年4月5日

所有する設備を一新しませんか
中小企業の設備投資を支援します!

先端設備等導入に対する支援とは?

生産性の向上に向けた取組を促進するため、中小企業の皆様の設備投資を支援します。

1 税制支援の概要

(1)中小事業者等が、
(2)適用期間内に、市から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき、
(3)一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が3年間、2分の1に軽減されます。

また、従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合は、以下の期間に限り、課税標準を3分の1に軽減されます。
・令和6年3月31日までに取得した設備:5年間
・令和7年3月31日までに取得した設備:4年間

(1) 中小事業者等とは?

  • 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
  • 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
  • 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人

(2) 適用期間とは?

令和5年4月1日から令和7年3月31日までの期間(2年間)

(3) 一定の設備とは?

先端設備等の要件

下の表の対象設備のうち、以下の要件を満たすもの
要件:年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備

対象設備

設備の種類 用途又は細目 最低価額1台1基
又は一の取得価額
機械装置 全て 160万円以上
工具 測定工具及び検査工具 30万円以上
器具備品 全て 30万円以上
建物附属設備(注1:) 全て 60万円以上

注1: 家屋と一体となって効用を果たすものを除く。

2 手続きの流れ

~投資利益率の要件について~
(1) 中小事業者が経営革新等支援機関に「先端設備等導入計画」の事前確認、および「投資計画」に関する内容確認を依頼する
(2) 経営革新等支援機関が「先端設備等導入計画に関する事前確認書」および「投資計画に関する確認書」を発行する
(3)中小事業者が認定申請書とともに、(2)で発行されたそれぞれの確認書を添付し、市へ計画を申請する
(4)市が計画を認定する
(計画認定後)
(5)設備の取得
(6)税務申告
~賃上げ方針の表明について~

(1) 賃上げ方針を従業員へ表明
従業員(国内雇用者)に対する給与等の総額を、計画申請日を含む事業年度、又はそのよく事業年度において、申請事業年度の直前の事業年度と比較して、1.5%以上増加させる方針を策定して、従業員に表明
(2) 市への申請手続き
・賃上げ方針を策定して従業員へ表明した旨を認定申請書に記載
・従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面注:を添付
注:表明を受けた従業員代表者の署名(記名・押印も可)が必要です。
(3) 計画認定
市が賃上げ方針が位置付けられた先端設備等導入計画を認定する。

注:賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは、新規申請時のみです。
変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。 

3 必要書類

注:詳細は中小企業庁HP「先端設備等導入計画策定の手引き」をご確認ください。

新規申請

  1. 先端設備等導入計画に係る認定申請書【様式22】(原本)
  2. 認定経営革新等支援機関による事前確認書
  3. その他市長が必要と認める書類(納税証明書)
  4. 返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返送用の宛先を記載し、切手を貼付してください。)

税制措置の対象となる設備を含む場合は、加えて以下の書類が必要です。

5. 認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書
(+ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は、以下の書類も必要です。)
6. リース契約見積書(写し)
7. リース事業協会が確認した軽減計算書(写し)

賃上げ方針を表明する(固定資産税の3分の1軽減を受けたい)場合
上記1~5(リースの場合は1~7)に加え、以下の書類を提出
8. 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面
注:賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。
変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。

変更申請

  1. 先端設備等導入計画の変更に係る認定更申請書【様式23】(原本)
  2. 先端設備等導入計画(変更後)
  3. 認定経営革新等支援機関による事前確認書
  4. その他市長が必要と認める書類(納税証明書)
  5. 旧先端設備等導入計画の写し
  6. 返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返送用の宛先を記載し、切手を貼付してください。)

税制措置の対象となる設備を含む場合は、加えて以下の書類が必要です。

7. 認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書
(+ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は、以下の書類も必要です。)
8. リース契約見積書(写し)
9. リース事業協会が確認した軽減計算書(写し)

注:賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは、新規申請時のみです。
変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。

4 先端設備等導入計画の様式等の入手方法

(1)申請書等

中小企業庁HPよりダウンロードください。

(2)納税証明書

以下の科目に係る直近の納税証明書を当市納税課より取得してください。(注:取得には手数料が発生します。)

  • 法人:市民税・県民税(特別徴収分含む)、法人市民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税
  • 個人事業主:市民税・県民税(特別徴収分含む)、固定資産税・都市計画税、軽自動車税

草加市導入促進基本計画

草加市の先端設備等の導入促進に関する基本的な計画は、こちらをご覧ください。

ホームページ・問合せ先

ホームページ

先端設備等導入制度による支援
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/index.html
(中小企業庁HP → 経営サポート → 先端設備等導入制度による支援)

問合せ先

草加市自治文化部産業振興課へ。
電話048-922-3477(直通)

このページに関する問い合わせ先

産業振興課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
商工係 電話番号:048-922-3477 ファクス番号:048-922-3406
リノベーションまちづくり推進係 電話番号:048-922-0839 ファクス番号:048-922-3406

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