更新日:2024年11月1日
事業概要
草加市内の中小企業等の新事業計画の実践を支援するための補助金です。
令和6年4月以降に中小企業等経営強化法に基づく経営革新計画に取り組み、様々な経営環境の変化や多様化に対応しようとする市内中小企業等に対して補助金を交付します。
▼経営革新計画の詳細については埼玉県HPをご確認ください。
補助対象者
次に掲げる要件のいずれにも該当する者。
(1)市内に主たる事業所を有する中小企業等であって、草加商工会議所のアドバイスを受けて中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)に基づく経営革新計画(注1)を作成し、令和6年4月1日から令和7年2月28日までに都道府県知事の承認を受けた計画を実施する者
(注1)中小企業等経営強化法に基づく経営革新計画の作成については、埼玉県HPに掲載の「経営革新計画 承認申請の手引き(埼玉県産業労働部産業支援課作成)」を参照ください。
(2)市税等(市民税、固定資産税・都市計画税及び国民健康保険税、軽自動車税)の滞納がない者
⑵ 役務費:通信運搬費、広告宣伝費等
⑶ 機械装置・備品購入費:専ら当該補助事業のために 使用される機械・什器備品(ソフトウェア等を含む。)
の整備及び購入費
⑷ 委託料:企画委託、デザイン委託等
⑸ 原材料費:新商品・新技術開発に係る原材料費等
⑹ 使用料及び賃借料:施設使用料、展示会出展費、リ ース料等
⑺ その他:上記に掲げるもののほか、草加商工会議所が必要経費として認めるもの。
補助対象経費
⑴ 需用費:消耗品費、印刷製本費等⑵ 役務費:通信運搬費、広告宣伝費等
⑶ 機械装置・備品購入費:専ら当該補助事業のために 使用される機械・什器備品(ソフトウェア等を含む。)
の整備及び購入費
⑷ 委託料:企画委託、デザイン委託等
⑸ 原材料費:新商品・新技術開発に係る原材料費等
⑹ 使用料及び賃借料:施設使用料、展示会出展費、リ ース料等
⑺ その他:上記に掲げるもののほか、草加商工会議所が必要経費として認めるもの。
補助額
1事業者あたり上限50万円(補助率100%)
受付期間
受付期間を延長しました。
令和7年2月28日(金曜日)まで随時受付(予算額に達し次第終了となります)。
(令和6年12月20日(金曜日)までに、草加商工会議所まで事前相談をお願いいたします。)
▼申請方法など詳細につきましては、草加商工会議所HPをご確認ください。
このページに関する問い合わせ先
産業振興課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
商工係 電話番号:048-922-3477 ファクス番号:048-922-3406
リノベーションまちづくり推進係 電話番号:048-922-0839 ファクス番号:048-922-3406
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