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草加市

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経営革新チャレンジ支援事業補助金

更新日:2026年5月7日

事業概要

草加市内の中小企業等の新事業計画の実践を支援するための補助金です。
令和8年4月以降に中小企業等経営強化法に基づく経営革新計画に取り組み、様々な経営環境の変化や多様化に対応しようとする市内中小企業等及び将来的に経営革新計画の承認を受けることを見据え、他の模範となる創業計画に取り組む創業間もない市内中小企業等(以下「創業関連」という)に対して補助金を交付します。

▼経営革新計画の詳細については埼玉県HPをご確認ください。
▼申請・相談窓口は草加商工会議所となります。
 実施要領、申請方法など詳細につきましては、草加商工会議所HPをご確認ください。

補助対象者

次に掲げる要件のいずれにも該当する者

  1. 市内に主たる事業所を有する中小企業等であること
  2. 市税等(市民税、固定資産税・都市計画税及び国民健康保険税、軽自動車税)の滞納がないこと
  3. 次項に定めるいずれかの交付区分の条件に該当すること

補助金の交付区分

  1. 次に掲げるいずれかの交付区分により、補助金を交付する。

    (1)経営革新関連については次に掲げるものに該当すること
    草加商工会議所のアドバイスを受けて中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)に基づく経営革新計画(注1:)を作成し、令和8年4月1日から令和9年3月5日までに都道府県知事の承認を受けた計画を実施するもの

    (注1)中小企業等経営強化法に基づく経営革新計画の作成については、埼玉県HPに掲載の「経営革新計画 承認申請の手引き(埼玉県産業労働部産業支援課作成)」を参照ください。

    (2)創業関連については次に掲げるいずれにも該当すること
    1令和8年4月1日から令和9年3月5日までに創業した者であること
    2草加商工会議所のアドバイスを受けて創業計画等の策定又は見直しをした者であること
    3パートナーシップ構築宣言による公正な取引による価格転嫁の適正化と従業員の賃金向上に取り組む者であること

補助額

(1)経営革新関連
1事業者あたり20万円。
別途、パートナーシップ構築宣言による公正な取引による価格転嫁の適正化と従業員の賃金向上に取り組む事業者、事業継続力強化計画を策定し、国の認定を受けた事業者に対しては、補助対象経費にかかわらず5万円あるいは10万円を給付する。

(2)創業関連
1事業者あたり5万円。
別途、事業継続力強化計画を策定し、国の認定を受けた事業者に対しては、給付上限額を10万円に引き上げる。

受付期間

(1)経営革新関連
令和9年1月29日まで随時受付とする。
注:ただし、申請額が予算上限に達し次第、期間内であっても受付を終了
(草加商工会議所へ令和8年12月25日までに事前相談を行うこと。)

(2)創業関連
令和9年3月5日まで随時受付とする。
注:ただし、申請額が予算上限に達し次第、期間内であっても受付を終了
(草加商工会議所へ令和9年1月29日までに事前相談を行うこと。)

このページに関する問い合わせ先

産業振興課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
商工係 電話番号:048-922-3477 ファクス番号:048-922-3406
リノベーションまちづくり推進係 電話番号:048-922-0839 ファクス番号:048-922-3406

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