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草加市

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ウクライナ避難民の方が安心して滞在できるように生活支援を行います

更新日:2023年7月24日

草加市では、ロシア連邦によるウクライナ侵攻により、避難を強いられた避難民を受け入れることを令和4年3月28日に表明しました。
現在、本市には2名の方が親族宅にウクライナから避難されています。
避難民の方が安心して草加市に滞在できるよう支援を進めているところですが、新たな支援策及びこれまでの支援策の対象範囲の拡大を進めることとしました。

ウクライナ避難民に対する支援内容

新たな支援策

避難民の方に対し、住環境を整備するための費用を支給します。
(生活支援金に関しては、国や日本財団が対応します。)

支援範囲拡大

避難民の方を受け入れた世帯への10万円支給を、これまでの親族だけでなく、知人の方も対象とします。

実施している支援策
  • 避難された方の当面の生活拠点として、住宅を提供
  • 草加市立病院での医療の提供
  • 当面の生活支援のための支援金を避難民である親族を受け入れた世帯に対し、1世帯当たり10万円を支給
  • 上下水道料金の免除
  • 相談窓口の設置(市役所本庁舎7階 人権共生課及び国際相談コーナー)
  • 市内にある入浴施設の無料入浴券の提供

このページに関する問い合わせ先

人権共生課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
電話番号:048-922-0825
ファクス番号:048-927-4955

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