更新日:2024年2月26日
勤務地 | 総合政策部人権共生課(配偶者暴力相談支援センター) 住所:草加市高砂1-1-1(東武スカイツリーライン草加駅東口徒歩5分) |
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勤務時間 | 月16日勤務 月曜日から金曜日:午前8時30分から午後5時15分までの間における所属長の指定する6時間 所定時間を超える勤務の有無:有り(業務の必要上やむを得ない場合) |
対象 | 配偶者暴力被害者等への支援に必要な知識及び技能を有し、意欲をもって職務を遂行できる者のうち、次の要件のいずれかに該当する者 (1)公認心理師、臨床心理士、精神保健福祉士、社会福祉士のいずれかの資格を有する者 (2)学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学において、児童福祉、社会福祉若しくは心理学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者 (3)女性一時保護施設、母子緊急一時保護施設又は母子生活支援施設で3年以上の相談業務に準ずる経験を有する者 (4)前各号に準ずる者で、相談員として必要な学識経験を有する者 ・パソコン(Excel、Word等)の基本的な操作能力を有し、迅速に業務を遂行することができること。 ・窓口や電話対応において、丁寧・誠実な接遇を行うことができること。 ・上司や同僚に適切に報告・連絡・相談を行うことができること。 ・服務規律及び職場ルールを遵守して業務に取り組むことができること。 ・自分の業務を理解し、責任感をもって一生懸命業務に取り組むことができること。 |
職名・職務内容 | 職名 会計年度任用職員(配偶者暴力相談支援センター女性相談員) 職務内容 配偶者暴力相談支援センター事業に関する相談及び支援業務 ・配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第4条(同法第28条の2において準用する場合を含む。)に規定する業務 ・他の配偶者暴力相談支援センター、児童相談所、警察署、地方裁判所、他市町村及び医療機関等との連絡調整及び情報の提供 ・売春防止法(昭和31年法律第118号)第35条第3項に規定する業務 ・その他配偶者暴力相談支援センター事業に関する業務 |
報酬額 | 時給 1,743円 常勤職員と同様に通勤手当等報酬を別途支給 地域手当に相当する報酬を含む 一定の要件を満たす場合、期末手当及び勤勉手当を支給 原則として月の1日から末日までの期間分を翌月の21日に口座振込により支給 |
任用期間 | 令和6年4月1日から令和7年3月31日まで 注:任用期間満了後に同一の職務内容の職が設置される場合で、かつ能力実証の結果が良好である場合は、4回を上限として公募によらず再度任用される可能性があります。 なお、期間を定めた任用であり、令和6年4月1日以降の任用を保証するものではありません。 |
募集人数 | 1人 |
社会保険 | 健康保険、厚生年金保険、雇用保険加入 有り |
申込方法 | 申込書類を下記問い合わせ先に郵送又は持参してください。 申込書類は、選考及び採否の連絡等、採用に関連する業務のみに使用し、他の目的には使用しません。また、申込書類は返却しません。 1.申込書類 会計年度任用職員申込書(下記の関連ファイルに申込書データあり) 資格証(写し) 2.申込期限 令和6年3月13日(水曜日)必着 注:持参の場合は、申込期間の平日の8時30分から17時15分まで 注:必ず下記関連ファイルにある募集要項にて詳細をご確認ください。 |
問い合わせ先 | 草加市役所総合政策部人権共生課 住所:〒340-8550 草加市高砂1-1-1 電話:048-922-0825 担当:塚田・岡村 |
このページに関する問い合わせ先
人権共生課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
電話番号:048-922-0825
ファクス番号:048-927-4955
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