更新日:2021年12月20日
制度の目的
草加市では、「草加市人権施策推進基本方針」や「草加市男女共同参画プラン2021」に基づき、全ての人々の多様性が尊重される人権共生社会の実現をめざした取組を進めています。
また、社会全体が多様性を尊重する機運が高まっている中、令和2年6月に、多様性を認め合い、一人一人の個性や生き方が尊重される人権共生社会の実現をめざすことを理念とした「草加市人権尊重都市宣言」を制定したことを受け、性的少数者の困難や生きづらさの軽減につなげるため、令和3年12月20日からパートナーシップ宣誓制度を開始します。
この制度は、パートナーシップの関係にある二人の宣誓を、市が尊重し、パートナーシップ宣誓書受領証等を交付するものです。
受領証等の交付により、現在の法律の影響を受けるものではなく、婚姻制度と同等の権利や義務などの法的効力は生じませんが、二人の関係を対外的に証明することにより、性的少数者の困難や生きづらさの軽減につながり、自分らしく輝いて暮らせる一助になることを期待するものです。
なお、人権共生社会の実現のため、パートナーシップ宣誓制度の周知啓発を図るとともに、性的少数者の方への理解の推進に取り組んでいきます。
性的少数者とは
性的少数者とは、身体の性別と性自認が一致しない人や性的指向が同性や両性に向く人などをいいます。
パートナーシップとは
双方または一方の方が性的指向や性自認に係る性的少数者である二人が、互いを人生のパートナーとし、相互の協力により、継続的な共同生活を行い、又は行うことを約束した関係をいいます。
宣誓を行うことができる方
お二人またはお一人が性的少数者である二人が、次のいずれにも該当することが必要です。
1. お二人が成年に達していること。
2. 住所について、次のいずれかに該当すること。
・お二人が市内に住所を有している。
・お一人が市内に住所を有し、他のお一人が宣誓の日から3か月以内に市内への転入を予定している。
・お二人が宣誓の日から3か月以内に市内への転入を予定している。
3. お二人に配偶者(事実上の婚姻関係にある者を含む。)及び現にパートナーシップの関係にある者がいないこと。
4. 二人が、近親者(直系血族、三親等内の傍系血族又は直系姻族をいう。)でないこと。
ただし、パートナーシップにある者同士が養子縁組をしている場合を除く。
宣誓の流れ
1.宣誓日時の相談(宣誓日の7日前までに予約)
電話・ファクス・メール・来所のいずれかで宣誓日時を予約してください。
注:事前に要件の確認をいたします。
余裕を持った日にちで予約してください。(希望日に沿えない場合があります。)
戸籍抄本の取り寄せなど、必要書類の取得には、時間を要する場合があります。
2.宣誓
予約した日時にパートナーの2人でお越しください。
本人確認書類を提示の上、必要書類を提出してください。
「パートナーシップ宣誓書」、「パートナーシップの宣誓に関する確認書」を市職員の面前で署名してください。
戸籍上の氏名と併せて、通称を使用することができます。
書類に不備や不足がある場合は、宣誓日を延期いたします。
3.受領証等の交付
宣誓に係る書類一式を確認の上、「パートナーシップ宣誓書受領証」、「パートナーシップ宣誓書受領カード」を即日交付します。
注:宣誓から受領証等の交付まで1時間程度要します。
注:転入予定の方は、「パートナーシップ宣誓書受付票」をお渡しします。
宣誓に必要な書類
1.パートナーシップ宣誓書
宣誓される日に、市職員の面前で、お二人ぞれぞれが署名の上、提出してください。
注:自ら署名できない場合は、代筆も可能です。
性別違和等の理由がある場合は、宣誓書において通称を使用することができます。
2.パートナーシップの宣誓に関する確認書
宣誓される日に、市職員の面前で、お二人ぞれぞれが署名の上、提出してください。
注:自ら署名できない場合は、代筆も可能です。
3.住民票の写し又は住民票記載事項証明書
草加市の住民の方
「個人番号(マイナンバー)」、「本籍」、「世帯主との続柄」の記載を省略したもの(発行から3か月以内のもの)を1人1通ずつ提出してください。(同一世帯の場合は1通)
注:「2.パートナーシップの宣誓に関する確認書」において、市が住民基本台帳を閲覧することに同意いた
だければ、ご本人に代わり市職員が確認を行いますので、添付を省略することができます。
4.転入予定住所が確認できる書類(転入予定の方のみ)
草加市に転入予定の方は、転入予定住所が確認できる書類(転出証明書、賃貸借契約書の写し等)を提示してください。
また、転入後、「パートナーシップ宣誓事項変更届」と住民票の写し又は住民票記載事項証明書を提出してください。
注:宣誓後3か月以内、上記2において市が住民基本台帳を閲覧することに同意いただければ、上記3は省略可
5.独身であることを証明する書類(戸籍抄本、独身証明書など)
戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)又は独身証明書を本籍地市町村から取得し、1人1通ずつ提出してくだ
さい。(発行から3か月以内のもの)
草加市に本籍がある方
上記2において、市が戸籍個人事項証明書等の独身である情報を閲覧することに同意いただければ、ご本人に代わり市職員が確認を行いますので、添付を省略することができます。
外国籍の方
在日本大使館等の発行する婚姻要件具備証明書又は独身証明書など、配偶者がいないことを確認できる書類に日本語訳(翻訳者の氏名を記入すること。)を添えて提出してください。
6.通称を使用していることが確認できる書類(通称を使用したい方のみ)
社員証や学生証、通称で届いた郵便物など、通称を社会生活上日常的に使用していることが確認できる資料を提示してください。
7.本人確認書類
次のいずれかを提示してください。
1点の提示でよいもの
個人番号カード・運転免許証・パスポート等の官公署が発行した顔写真付き証明書等
2点の提示が必要となるもの
健康保険証・年金手帳・学生証・社員証等のご本人が確認できる証明書等
注:上記以外に、市長が必要と認める書類の提示を求めることがあります。
その他の手続
以下のような場合にも申請書の提出や届出が必要です。詳しくは、「草加市パートナーシップ宣誓制度利用の手引き」をご確認ください。
パートナーシップ宣誓書受領証等の再交付
証明書の紛失や毀損などの理由により再交付を希望される場合、「パートナーシップ宣誓書受領証等再交付申請書」を提出してください。
届出事項の変更
宣誓内容に変更があった場合、「パートナーシップ宣誓事項変更届」に変更内容が確認できる書類(住民票の写し、通称を使用していることが確認できる書類など)を添えて提出してください。
なお、届出事項の変更に伴い、受領証等の再交付を希望する場合には、併せて再交付も申請してください。
パートナーシップ宣誓書受領証等の返還
パートナーシップの解消や一方が死亡したとき、お二人またはお一人が市外へ転出した場合、「パートナーシップ宣誓書受領証等返還届」を提出し、「パートナーシップ宣誓書受領証」と「パートナーシップ宣誓書受領カード」を返還してください。
利用できる行政サービス
現在、草加市で利用できる行政サービスは、次の表のとおりです。
このページに関する問い合わせ先
人権共生課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
電話番号:048-922-0825
ファクス番号:048-927-4955
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