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草加市

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町会法人化(地縁法人認可)の手続き

更新日:2024年3月8日

地縁法人認可制度について

地縁法人認可制度とは、一定の要件を満たした地縁による団体(町会・自治会)が市の認可を受けることで法人格を取得し、町会・自治会名義で不動産登記ができるほか、様々な契約や取引等の法律行為が町会・自治会名義で行うことができるようになる制度です。

これまでは、不動産を保有している又は保有する予定である団体でなければ申請ができませんでした。
現在は、令和3年の地方自治法の改正により不動産の保有又は保有の予定の有無にかかわらず、地域的な共同活動を円滑に行うことを目的として法人格を取得できるようになりました。

認可申請には事前の手続きが必要です

法人格を得るために認可申請をするには、団体として「法人化」の意志決定をすると共に、規約に基づき召集した総会で法人化の申請をする旨の議決を行う必要があります。
また、従来の会則では不備な点が多いので、新しい規約の決定と団体の代表者の決定も併せて総会で行います。

法人化の要件

  1. 町会・自治会活動が、住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理など、良好な地域社会の維持や形成に向けた地域的な共同活動を行うことが目的となっていて、現にその活動を行っていると認められること。
  2. 町会・自治会の区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。
  3. 町会・自治会の区域に住所を有するすべての個人が、会員となることができ、さらにその相当数の人が現に構成員となっていること。
  4. 町会・自治会が法人に相応しい規約を定めていること。

認可地縁団体の証明書(台帳の写し)

法人の設立届を申請する際や土地や建物を団体名義で登記する際に、認可地縁団体の証明書が必要になります。

証明書発行手続き

  • 請求できる人
    どなたでも可能です
  • 請求場所
    市役所本庁舎6階 みんなでまちづくり課 窓口
  • 発行手数料
    1通200円
  • 必要書類
    地縁団体台帳の写し交付申請書

認可後の手続きについて

告示された事項に変更があった場合

告示事項に変更があった場合は、以下の書類を提出してください。

  1. 告示事項変更届出書
  2. 変更があった旨を証する書類(総会の議事録の写し)
  3. その他、告示事項毎に必要な書類
    注:告示事項毎に必要な書類は、みんなでまちづくり課にお問い合わせください。

規約に変更があった場合

規約に変更があった場合は、以下の書類を提出してください。
なお、規約の変更内容が告示事項に該当する場合には、別途「告示事項変更届出書」の提出が必要になります。

  1. 規約変更認可申請書
  2. 規約変更の内容及び理由を記載した書類
  3. 規約変更を総会で議決したことを証する書類(総会の議事録の写し)

財産目録の作成(地方自治法 第260条の4)

認可を受ける時及び毎年1~3月までの間に財産目録を作成し、常に事務所に備え置いてください。
注:事業年度を定めている場合は、認可を受ける時及び毎事業年度の終了の時に財産目録を作成する必要があります。

構成員名簿の作成(地方自治法 第260条の4)

構成員名簿を作成し、常に事務所に備え置いてください。
構成員の変更については、構成員の変更があるごとに訂正してください。

法人設立に関する届出

認可後に草加市役所市民税課、越谷県税事務所に法人の設立届を提出してください。
法人として納税の義務を負いますが、収益事業を行わない場合は、申請により減免となる場合があります。
なお、収益事業を行う場合は、川口税務署への届け出も必要となります。
手続きについては各窓口にご確認ください。

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このページに関する問い合わせ先

みんなでまちづくり課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
電話番号:048-922-0796
ファクス番号:048-922-3406

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