更新日:2014年7月18日
草加市みんなでまちづくり自治基本条例とは
この条例は、草加市のすべての市民の自由と平等と公正を保障する「だれもが幸せなまち」をつくるために制定されました。
草加市の市民自治の実現とパートナーシップによるまちづくりを進めるため、市民・市議会・市の三者の関係やそれぞれの役割と責務が定められています。
どんなことが定められているのか
草加市の最高規範として、市民自治の実現とパートナーシップによるまちづくりを進めるため、次のような自治の基本原則が定められています。
- 草加市のまちづくりの基本方針・基本原則
- 市民の権利・責務
- 議員の責務・市議会の責務
- 市長の責務・市の責務
- 市政運営
- まちづくりの環境整備
- まちづくりの参画手続
- 住民投票
- 条例の検証
現在の主な取り組み
この条例に基づき、市民活動の拠点として市民活動センターを開設し、NPOや地域のまちづくりを進めるための手法、他市の参考事例などを紹介する「まちづくり講座」を実施しています。
また、住みよいまちづくりを目指す市民の皆さんの主体的な活動を応援するため、「ふるさとまちづくり応援基金」により、非営利活動団体やその事業に対する助成を行っています。
さらに、まちづくり登録員制度を設けているほか、市民がまちづくりに参加する仕組として、みんなでまちづくり会議の場があります。
関連リンク
- みんなでまちづくり自治基本条例市民検証委員会
- 草加市みんなでまちづくり自治基本条例(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
みんなでまちづくり課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
電話番号:048-922-0796
ファクス番号:048-922-3406
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