更新日:2024年7月29日
用途
農家の相続については、遺産分割による農地の細分化や地価の上昇に伴う相続税負担の過重化等の問題を防止することや、農業後継者の育成を図る目的で、農地についての「相続税納税猶予制度」と「贈与税納税猶予制度」が設けられています。相続人が、農業を営んでいた人から農地等を相続して農業を継続する場合には、一定の要件のもとに、その相続税額のうち一定の税額について納税が猶予されるという制度です。
内容
申告手続き
相続人は、相続発生日から10カ月以内に農業委員会発行の「相続税の納税猶予に関する適格者証明書」等を添付して税務署に申告してください。
対象者
特例を受けるための要件
- 被相続人は、特例農地等で死亡の日まで農業を営んでいた人であること。
- 相続人は、相続税の申告期限までに農業経営を開始し、その後も引き続き農業経営を行うと認められる人であること。
- 市街化区域内の農地の特例
添付書類
下記、添付書類一覧表をダウンロードしてご確認ください。
持参するもの
なし
注意点
- 代理人による届出には委任状が必要です。
- 申請書はホチキス留めの上、割印をするようお願いいたします。
- ケースにより添付書類以外の書類が必要になる場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。
手数料
証明書1件につき200円
届出・申請先
農業委員会事務局(本庁舎6階)受付時間(期間)
月曜日から金曜日午前8時30分から午後5時
郵送申請
不可
標準処理時間(期間)
- 受付締切日
原則毎月6日注:締切最終日が土日、祝日の場合はその前日となります。 - 証明の決定
毎月25日開催の農業委員会総会で決定 - 証明書の交付
申請月の末日
注:年末年始は締切日が異なりますので、詳しくはお問い合わせください。
関連リンク
申請書ダウンロード
クリックするとダウンロードできます。
- 添付書類一覧表(PDF)(PDF:120KB)
- 証明願(納税猶予)(Word)(WORD:74KB)
- 証明願(納税猶予)見本(PDF)(WORD:76KB)
- 委任状(納税猶予)(Word)(WORD:34KB)
利用上の注意
このページに関する問い合わせ先
農業委員会事務局
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
電話番号:048-922-0842
ファクス番号:048-922-3406