更新日:2023年12月18日
用途
相続等により農地等の権利を取得したときに提出する届出書です。内容
農地法第3条の規定により、相続や包括遺贈等、農地等の権利を取得した場合に使用します。第3条の許可を受けて権利を取得する場合は届け出る必要はありません。
対象者
農地等の権利取得者添付書類
-持参するもの
-注意点
代理人による届け出には委任状が必要です。届出書は権利を取得したことを知った時からおおむね10か月以内に提出してください。
手数料
-届出・申請先
農業委員会事務局(本庁舎6階)受付時間(期間)
月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時郵送申請
郵送による届け出は受け付けていません。標準処理時間(期間)
-関連リンク
申請書ダウンロード
クリックするとダウンロードできます。
利用上の注意
このページに関する問い合わせ先
農業委員会事務局
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
電話番号:048-922-0842
ファクス番号:048-922-3406