更新日:2023年1月30日
質問
市税を納期限が過ぎてから納めると、延滞金はどのくらいの割合でつきますか。
回答
税を定められた納期限までに納付しなかった場合、その遅延した日数に応じて延滞金を納めることになります。
延滞金は未納税額に対し、納期限の翌日から1か月以内は年7.3パーセント、それ以降は年14.6パーセントで計算します。
ただし、延滞金の特例制度の措置として、令和5年中は納期限の翌日から1か月以内は年2.4パーセント、それ以降は年8.7パーセントで計算します。
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