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草加市

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市税の納期限を過ぎた場合、延滞金はどのくらいになりますか

更新日:2023年1月30日

質問

市税を納期限が過ぎてから納めると、延滞金はどのくらいの割合でつきますか。

回答

税を定められた納期限までに納付しなかった場合、その遅延した日数に応じて延滞金を納めることになります。
延滞金は未納税額に対し、納期限の翌日から1か月以内は年7.3パーセント、それ以降は年14.6パーセントで計算します。
ただし、延滞金の特例制度の措置として、令和5年中は納期限の翌日から1か月以内は年2.4パーセント、それ以降は年8.7パーセントで計算します。

このページに関する問い合わせ先

納税課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
管理係 電話番号:048-922-1098 ファクス番号:048-920-1502
第1納税係 電話番号:048-922-1124 ファクス番号:048-920-1502
第2納税係 電話番号:048-922-1126 ファクス番号:048-920-1502
特別滞納整理係 電話番号:048-922-3417 ファクス番号:048-920-1502

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