更新日:2023年2月13日
軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)の運用開始に伴い、令和5年1月より軽自動車の継続検査(車検)窓口での納税証明書の提示が原則不要になりました。
ただし、納付直後や中古車の購入直後、対象車両に過去の未納がある場合など、従来どおり紙の納税証明書が必要となる場合もあります。
ただし、納付直後や中古車の購入直後、対象車両に過去の未納がある場合など、従来どおり紙の納税証明書が必要となる場合もあります。
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納税課
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第1納税係 電話番号:048-922-1124 ファクス番号:048-920-1502
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